欧州の法律事務所が外国政府からの要求に対し、法的特権とクライアントの機密性を守るには

法律専門職の秘匿特権は、ヨーロッパ各国の弁護士と依頼者の関係の根幹を成しています。ドイツの連邦弁護士法および刑法におけるAnwaltsgeheimnis、フランスの1971年12月31日法におけるsecret professionnel、アイルランドのコモンローにおけるlegal professional privilegeなど、表現は異なりますが、その原則は同じです。すなわち、依頼者は自らの弁護士と絶対的な信頼のもとでコミュニケーションを取り、その内容が第三者に開示されないという確信を持てなければなりません。

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しかし、この根本的な保護は、多くの法律事務所が十分な検討をせずに下した技術的な決定によって、構造的に損なわれています。欧州の法律事務所が米国本社のプロバイダーが運営するファイル共有プラットフォームやメールシステム、コラボレーションツールを利用する場合、これらのプラットフォームを通過するすべての秘匿コミュニケーションや機密クライアント文書は、米国クラウド法(US CLOUD Act)の潜在的な適用範囲内に置かれます。プロバイダーは、データがどこに保存されているかに関係なく、法律事務所やクライアントに通知することなく、また欧州の司法手続きを経ることなく、データの提出を強制される可能性があります。

本ガイドでは、欧州の法律事務所が、外国政府の要求の及ばない場所に秘匿コミュニケーションを置くためのアーキテクチャ上の選択を通じて、法律上の秘匿特権とクライアントの機密性をどのように維持できるかを解説します。

エグゼクティブサマリー

主旨:欧州の法律事務所は、専門職としての守秘義務を負っており、多くの法域では刑事罰の対象となります。しかし、弁護士が米国運営のプラットフォームで秘匿コミュニケーションをやり取りする場合、欧州の司法的認可なしに外国政府によるアクセスを可能にする技術的経路を生み出しています。法律事務所にとってデータ主権の問題は抽象的なものではなく、自社の技術基盤が負っている法的義務に適合しているかどうかという現実的な課題です。

なぜ重要か:CCBE(欧州弁護士会連合)は2025年2月のクラウドコンピューティングガイドラインで、クラウドプロバイダーが非EU当局へのデータ提出を義務付ける域外法の管轄下にないことを弁護士が確認するよう明記しており、英国の法律事務所の65%がすでにサイバーインシデントを経験しています。規制業界のクライアントは、外部弁護士にデータガバナンスの保証を求める傾向が強まっており、秘匿コミュニケーションの主権的アーキテクチャを示せない事務所は、これを実現できる競合他社に案件を奪われるリスクがあります。

5つの重要なポイント

  1. 専門職としての守秘義務は法的義務であり、好みではありません。多くの法域で刑事罰が科されます。ドイツの刑法§203では、クライアント情報の無断開示は刑事犯罪です。フランスでは専門職の守秘義務は公共秩序の問題とされています。これらの義務は、弁護士が秘匿コミュニケーションの保存や送信に用いる技術的選択にも及びます。
  2. クラウド法(CLOUD Act)は、欧州の秘匿特権保護を構造的に迂回します。法律事務所が米国本社のプロバイダーの通信プラットフォームを利用すると、プロバイダーは欧州の司法認可や通知なしに、米国法の下でデータ提出を強制される可能性があります。顧客管理型暗号化のみが、このリスクを技術的に排除する唯一の手段です。
  3. 2025年欧州評議会「弁護士職保護条約」は、秘匿特権保護の基準を引き上げます。2025年3月に採択され、18カ国が署名したこの条約は、弁護士とクライアント間の機密コミュニケーションの権利を強化します。第7条では、弁護士・依頼者間の通信に対する国家の監視について明示的に規定し、技術的選択がこの国際的拘束力のある枠組みを支える必要があることを示しています。
  4. 国境を越えた案件は、秘匿特権の脆弱性を複合的に高めます。マジックサークルファームが多国籍M&A取引を調整する際、ロンドン、フランクフルト、パリ、アムステルダムの各オフィス間で秘匿文書が共有プラットフォームを通じて流れます。主権を持たないプラットフォームを経由するたびに、すべての秘匿文書の法域的リスクが増大します。
  5. 高度なクライアントは、外部弁護士のデータ基盤を監査しています。 DORAの下での金融機関、臨床試験IPを保護する製薬会社、CMMC要件を課される防衛請負業者などは、ベンダー評価の一環として法律事務所のプラットフォーム主権性を重視しています。主権的アーキテクチャを持たない事務所は、最も規制が厳しく高付加価値な分野で案件を失うリスクがあります。

欧州における専門職守秘義務の法的枠組み

各国の秘匿特権ドクトリンは、技術的選択が尊重すべき共通目的を持つ

欧州の法律専門職の秘匿特権は、多様な国内メカニズムを通じて運用されていますが、その共通目的は「依頼者が弁護士と安心してコミュニケーションできること」です。ドイツでは、連邦弁護士法(BRAO)第43a条第2項が守秘義務を積極的義務として課し、刑法(StGB)第203条第1項第3号が無断開示を1年以下の懲役刑の対象としています。2017年の§203 StGB改正では、秘密を開示できる対象者(ITサービスプロバイダー等)が拡大されましたが、これら第三者にも刑事責任が課され、弁護士は彼らに守秘契約を義務付ける必要があります。

フランスは、守秘義務を技術的例外のない公共秩序事項とする

フランスは、専門職の守秘義務を特に重視しています。1971年12月31日法第66-5条は、弁護士と依頼者間、弁護士間、事件ファイル内のすべてのコミュニケーションを対象としています。全国内部規則第2条は、専門職の守秘義務を公共秩序事項と分類しています。全国弁護士会(Conseil National des Barreaux)は、デジタルコミュニケーションにおける守秘義務について「特に模範的」であるべきとし、技術の進化によってこの「要石となる原則」が損なわれることはないと明言しています。イタリアの刑法第622条、ポーランドの弁護士法、オランダの最高裁判例法、オーストリアの弁護士法第9条など、EU域内でも同様の強制力ある義務が存在します。

2025年欧州評議会条約とCCBEガイドラインは、デジタル時代の秘匿特権に新たな拘束力基準を設ける

2025年3月12日に全会一致で採択された「弁護士職保護のための欧州評議会条約」は、弁護士保護を目的とした初の国際的拘束力ある条約です。フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、アイルランド、ポーランドなど18カ国が署名し、第7条は弁護士・依頼者間の国家監視を明確に規制、監督メカニズム(GRAVO)が実施を監督します。

CCBEの2025年2月改訂クラウドコンピューティングガイドラインでは、クラウドサービスプロバイダーが非EU当局へのデータ提出を義務付ける域外法の管轄下にないことを弁護士が確認するよう明記されています。また、クラウドサービス選定時には、専門職の守秘義務とGDPR義務を最優先事項として扱うことが求められています。欧州司法裁判所もDAC6指令の文脈で、弁護士の専門職守秘義務は他の職業よりも強い保護が必要であると認めています。

外国政府によるアクセス法が秘匿特権を損なう仕組み

クラウド法は、データの保存場所に関係なく、すべての米国運営プラットフォームに及ぶ

米国クラウド法(CLOUD Act:Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)は2018年に制定され、ストアド・コミュニケーション法を改正し、米国のサービスプロバイダーが管理するデータは保存場所に関係なく保存・提出義務があることを明確にしました。欧州の法律事務所がMicrosoft 365やGoogle Workspaceなど米国本社の企業が運営するファイル共有・メールプラットフォームを利用する場合、その事務所の秘匿コミュニケーションはクラウド法の適用範囲内となります。

クラウド法による要求は、欧州の司法手続きを完全に迂回して米国法体系内で完結する

クラウド法によるデータ提出要求には、欧州の裁判所の関与も、法律事務所やクライアントへの通知も必要ありません。すべて米国の法体系内で完結します。クラウド法にはコメティ分析メカニズムが含まれていますが、その実効性は疑問視されています。Groupe d’Études Géopolitiquesの分析によれば、米国裁判所が専門職守秘義務を保護するEU規則違反を十分深刻と見なしてプロバイダーの義務を解除するかは不透明です。最近のオンタリオ裁判所によるOVHcloudカナダ子会社への、フランス・英国・オーストラリアに保存されたデータ提出命令(OVH側はフランス法違反を主張)は、ある法域の裁判所が他法域の子会社保有データの提出を強制する傾向が強まっていることを示しています。

FISA 702およびパトリオット法は、クラウド法以外にも外国アクセス経路を生む

欧州の法律事務所データに及ぶ米国法はクラウド法だけではありません。FISA第702条は外国情報目的で非米国人を監視する権限を認め、パトリオット法は国家安全保障目的での政府による保存通信へのアクセスを拡大しました。これらの法律により、米国プロバイダーが管理するデータに対し、欧州の法的手続きを経ずに米国当局がアクセスする複数の経路が生まれています。2025年11月のEUデジタル主権宣言は、この構造的依存への政治的認識の高まりを反映しており、技術基盤が欧州の主権目標に合致しているか評価する専門職義務を強調しています。

秘匿特権が最も危険にさらされる場面

法律相談を目的としたクライアントコミュニケーションは、秘匿特権が守るべき情報そのもの

法律事務所における最も機密性の高いデータフローは、弁護士とクライアント間の法律相談のやり取りです。企業クライアントが外部弁護士に独禁法調査の可能性について助言を求めるメールには、秘匿特権が守るべきまさにその情報、すなわちクライアントの率直な状況認識、法的助言を要する潜在的に不利な事実、対応策に関する戦略的検討が含まれます。このメールが米国運営プラットフォームを経由すれば、秘匿特権が守るべきコミュニケーションが米国法の下で技術的にアクセス可能となります。

国境を越える事務所では、この問題がさらに深刻化します。フランクフルトのパートナーがドイツのクライアントにEU競争法の助言を行う際、ロンドン、パリ、ブリュッセルの同僚と協議する必要があるかもしれません。すべての内部コミュニケーションは、事務所のメールや文書共有システムを通じて秘匿分析を運びます。これらのシステムが米国プロバイダー運営の場合、すべての内部やり取りが法域的リスクを増大させ、法的ではなくアーキテクチャ上の脆弱性となります。

ワークプロダクトや訴訟戦略は、まさに対立当事者や外国規制当局が狙う情報

訴訟戦略、訴状案、案件評価などのリーガルワークプロダクトは、助言特権と訴訟特権を区別する法域で強い保護を受けます。しかし、ワークプロダクトが外国当局による提出強制が可能なプラットフォームに保存されていれば、その保護は無意味です。競争法事務所が作成するクライアントの市場ポジション評価は、規制当局や競合他社、政治関係者にとって戦略的価値を持ちます。刑事弁護事務所のリスク分析も、検察官が求める情報そのものです。これらのワークプロダクトがクラウド法の適用を受けるプラットフォーム上にあれば、米国当局が欧州当局と相互法的援助や非公式情報協力を通じて情報共有する可能性もあります。

M&Aデータルームは、クラウドプラットフォーム上で取引インテリジェンスが集中し、特に脆弱

国境を越えたM&A取引では、膨大な量の秘匿および商業機密文書が発生します。仮想データルームには、ターゲット企業の財務記録、知的財産ポートフォリオ、法的分析が保存されます。取引に関するやり取りには、評価、取引構造、交渉戦略に関する秘匿助言が含まれます。これらのデータルームや通信チャネルが米国運営プラットフォーム上で稼働している場合、案件全体のファイルが法域的に露出します。2023年のProskauer Rose事件では、脅威アクターがAzureクラウドサーバーの設定不備を突き、秘匿財務・法務文書を含む184,000件のファイルにアクセスしたことが、クラウド上の集中インテリジェンスが侵害された場合の壊滅的影響を示しています。

米欧同時規制調査が進行する案件は、秘匿特権のリスクが最も高い

欧州企業が規制調査を受ける場合、外部弁護士は通常、インタビュー記録、文書分析、戦略評価など、案件で最も機密性の高い資料を生成します。これらの資料が流通するプラットフォームが外国政府アクセスの対象となる場合、秘匿特権の分析は実質的に意味を失います。米国政府機関が欧州規制当局と並行して調査を行う場合、クラウド法による要求で秘匿資料にアクセスでき、欧州の秘匿特権分析を完全に迂回できます。特に独禁法、制裁、腐敗防止など米欧同時執行案件でこのリスクは顕著です。

秘匿コミュニケーションのための主権的アーキテクチャ構築

顧客管理型暗号化こそ、外国法による強制提出を技術的に無効化する唯一の手段

デジタル環境で法律上の秘匿特権を守るための最重要アーキテクチャ的決定は、法律事務所が自ら暗号鍵を生成・管理・保持するハードウェアセキュリティモジュール(HSM)や鍵管理システムを用いた顧客管理型暗号化の実装です。このモデルでは、プラットフォームプロバイダーは暗号化データを処理しますが、復号鍵を持たないため復号できません。クラウド法による要求があっても、プロバイダーは可読な秘匿コミュニケーションを提出できません。

これは、CCBEの2025年クラウドコンピューティングガイドラインが指摘する構造的課題に直接対応します。顧客管理型暗号化により、プロバイダーの外国法上の法的義務は技術的に履行不可能となり、実質的に無効化されます。ドイツの§203 StGB体制下で運用する法律事務所にとっても、プロバイダーが復号データにアクセスできないこのアーキテクチャは、2017年改正の要件に合致し、プロバイダー経由での無断開示リスクを技術的に排除し、契約上の守秘義務より強力な保護を提供します。

シングルテナント型欧州展開で、秘匿コミュニケーションが他組織のデータと混在しないことを保証

法律事務所のデータは、他組織のデータと異なる法域的取り決めの下で共存するマルチテナント型プラットフォームではなく、その事務所専用の専用インフラ上に存在すべきです。欧州複数拠点を持つ国際法律事務所にとっても、シングルテナント展開は全拠点を主権的にカバーでき、どのオフィスが通信を発信しても暗号鍵管理を一元化できます。

包括的な監査証跡は、専門職の説明責任とクライアントのガバナンス要求を同時に満たす

秘匿コミュニケーションへのすべてのアクセス、変更、転送を記録する監査ログは、クライアントからのデータ取扱い照会への証拠となり、GDPRの説明責任要件をサポートし、不正アクセスの検出を可能にし、秘匿特権が争われた場合に弁護士会や裁判所が求める文書証拠を提供します。規制監督下の案件を扱う事務所にとっても、包括的な監査証跡は、規制当局やクライアントが期待する説明責任を実証するガバナンスの証拠となります。

法律事務所の主権性を求めるクライアントからの圧力

DORA、EHDS、CMMC要件が外部弁護士のベンダー評価に波及

欧州の法律事務所は、最も高度なクライアントからデータガバナンス要件を突き付けられるケースが増えています。DORAの対象となる金融機関は、ベンダーエコシステム全体の第三者ICTリスクを文書化する必要があり、秘匿銀行データを扱う外部法律事務所もその一部です。EHDSの下で臨床試験IPや患者データを保護する製薬会社は、自社インフラで排除したアクセス経路を法律顧問のプラットフォームが新たに生まないことを求めます。CMMC要件を課される防衛請負業者も、顧問弁護士のデータ取扱いが制御されていない分類情報保護基準を満たしているか評価します。

パネル審査プロセスでは、技術・サイバーセキュリティ質問票が標準化

これは将来の話ではありません。大手機関投資家クライアントは、すでにパネル審査プロセスに技術・サイバーセキュリティ質問票を組み込んでいます。コミュニケーションプラットフォームが顧客管理型暗号化による主権的アーキテクチャを提供できない場合、これを実現できる競合他社と比べて選ばれにくくなります。M&A、競争法、規制調査、国際仲裁など最高付加価値分野では、データ主権を実証できる能力が、法的専門性や業界知識と並ぶ差別化要素となりつつあります。

主権的アーキテクチャは、サイバー脅威と主権リスクの両方を同時に解決

法律事務所は、サイバー攻撃の主要な標的です。イングランド・ウェールズ法曹協会によれば、英国の法律事務所の65%がサイバーインシデントを経験し、2024年前半には米国で21件の法律事務所侵害が報告されています。サイバー脅威と主権リスクは関連しつつも異なる問題です。サイバーセキュリティは不正な犯罪アクセスへの対策であり、主権リスクは合法的な外国政府アクセスへの対策です。強力なサイバーセキュリティを導入しても、米国運営プラットフォームを利用していれば、片方のリスクしか解決できません。顧客管理型暗号化による主権的アーキテクチャは両方を同時に解決します。仮にプラットフォームインフラが侵害されても、事務所の鍵がなければ暗号化データは読めません。

事務所タイプ別の実践的導入方法

国際法律事務所は、全拠点を統一鍵管理下でカバーする単一主権プラットフォームを展開すべき

欧州複数拠点を持つ国際法律事務所は、全事務所をカバーする単一の主権コミュニケーションプラットフォームを展開し、自社の鍵管理インフラで外部者が秘匿コンテンツにアクセスできない顧客管理型暗号化を実装すべきです。プラットフォームは、メール保護、ファイル共有、マネージドファイル転送を一貫した暗号化・ガバナンスポリシーで統合し、フランクフルトとパリ間の秘匿文書も、単一オフィス内の文書と同じ主権的保護を受けられるようにします。

ブティック型・中堅事務所は、社内セキュリティ専門知識不要で主権的アーキテクチャを実現すべき

小規模なブティック型や中堅事務所も、同様に機密性の高い案件を扱います。3名のパートナーによる刑事弁護事務所が保有する情報は、マジックサークルファームのファイル以上に依頼者にとって重大な場合もあります。これらの事務所は、社内セキュリティ専門知識を必要とせず、運用の複雑さを抑えつつ、大規模展開と同等の暗号化・アクセス制御基準を維持できる主権的アーキテクチャとマネージド導入オプション、統合コミュニケーションチャネルを備えたプラットフォームを優先すべきです。

Kiteworksは欧州の法律事務所の法律上の秘匿特権とクライアント機密性維持を支援

欧州の法律事務所は、専門職守秘義務と技術基盤の選択との間に構造的な矛盾を抱えています。顧客管理型暗号化は、この矛盾をアーキテクチャ的に解決します。プラットフォームプロバイダーが秘匿コミュニケーションを復号できなければ、外国政府によるアクセスは法的禁止ではなく技術的に不可能となり、より強力な保護となります。CCBEの2025年ガイドライン、欧州評議会条約、DORAやEHDSに基づくクライアントガバナンス要件のすべてが同じ方向を示しており、主権的アーキテクチャは単一の導入判断でこれらすべてを満たします。

Kiteworksのプライベートデータネットワークは、法律事務所が外国政府の要求から秘匿コミュニケーションとクライアント機密性を守るために必要な主権的通信インフラを提供します。Kiteworksは、法律事務所が自らの鍵管理システムで暗号鍵を生成・保持する顧客管理型暗号化モデルで運用されます。Kiteworksは復号済みの秘匿コミュニケーションにアクセスできず、鍵を保持しないため、外国政府からの可読クライアントデータ提出要求にも応じられません。

Kiteworksは、専用の欧州インフラ上にシングルテナントインスタンスとして展開され、秘匿コミュニケーションが他組織のデータと混在しないことを保証します。ポリシーで強制されるジオフェンシングにより、秘匿データが指定された地理的境界を越えないようにし、包括的な監査ログが、専門職守秘義務、GDPR監督当局、クライアントガバナンス要件が求める説明責任の証拠を提供します。

本プラットフォームは、案件文書や案件コラボレーションのためのセキュアなファイル共有、秘匿弁護士・クライアントコミュニケーションのためのメール保護、大容量文書提出や規制当局提出のためのマネージドファイル転送、クライアントデータ収集のためのセキュアなウェブフォームを、単一のゼロトラストガバナンスフレームワークで統合します。これにより、法律事務所はすべての秘匿コミュニケーションチャネルを一つのプラットフォームで保護でき、CCBEの2025年クラウドコンピューティングガイドラインや各国の専門職守秘義務に沿った一貫した暗号化・アクセス制御・監査証拠を実現します。

主権的アーキテクチャによる法律上の秘匿特権とクライアント機密性維持の詳細については、ぜひカスタムデモをご予約ください。

よくあるご質問

クラウド法は、米国本社のプラットフォームプロバイダーに対し、データの保存場所にかかわらず米国の法的権限の下でデータ提出を強制します。欧州の法律事務所が米国運営のメールやファイル共有プラットフォームを利用すると、そのプラットフォーム上の秘匿コミュニケーションは、プロバイダーを通じて米国当局が技術的にアクセス可能となり、各国法で司法認可を要する欧州の秘匿特権保護を迂回します。法律事務所が独占的に鍵を管理する顧客管理型暗号化のみが、このアクセスを技術的に不可能にし、プロバイダーが鍵を持たない限り復号できません。

CCBEの2025年2月ガイドラインは、クラウドサービスプロバイダーが非EU当局へのデータ提出を義務付ける域外法の管轄下にないことを弁護士が確認するよう明記しています(クラウド法のような法律への直接的言及です)。さらに、専門職守秘義務とGDPRをクラウドサービス選定時の最優先要素とし、セキュリティ対策や暗号化機能の評価、データ保存体制が機密性義務を損なわないことの確認を求めています。米国本社のプロバイダー運営プラットフォームをこれらの懸念に対処せず選定した場合、CCBE枠組みおよび各国弁護士会規則の下で専門職責任を問われる可能性があります。

ドイツ刑法第203条は、弁護士によるクライアント情報の無断開示を刑事犯罪としています。2017年改正では、ITサービスプロバイダー等の専門活動協力者への秘密開示も認められましたが、無断開示に対する刑事責任がプロバイダーにも課され、弁護士は守秘契約を義務付ける必要があります。米国運営プラットフォームプロバイダーがクラウド法に基づきデータ提出を強制された場合、米国法上の義務とドイツ刑法との直接的な対立が生じます。顧客管理型暗号化は、プロバイダーが復号済みクライアントデータを保持しないことで、この対立をアーキテクチャ的に解決します。

2025年3月に全会一致で採択され、18カ国が署名した本条約は、弁護士保護を目的とした初の国際的拘束力ある条約であり、機密性・専門職守秘義務に関する具体的規定を含みます。第7条は、弁護士・クライアント間の通信を国家監視から守る権利を強化し、技術的レベルで弁護士・クライアント通信を保護する義務を補強する国際基準を確立します。外国政府アクセスを許すプラットフォームを利用する事務所は、本条約の趣旨およびそれが補強する各国保護と矛盾する運用となります。

複数の欧州法域が関与する国境を越えた案件では、法律事務所は保護範囲や強度の異なる複数の秘匿特権ドクトリンに同時に従う必要があります。ドイツのAnwaltsgeheimnisは国家介入から弁護士を守り、フランスのsecret professionnelは公共秩序事項、コモンローの特権は通信自体に付与されます。秘匿文書が異なる法域のオフィス間を流れる場合、事務所は最も高い基準を満たす必要があります。全オフィスで顧客管理型暗号化による単一主権コミュニケーションプラットフォームを展開すれば、技術基盤を秘匿特権分析の変数から排除でき、すべての適用法域基準を満たすアーキテクチャ的保護を実現します。

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