DORAコンプライアンス:オランダ投資会社におけるデータ主権

オランダの投資会社は、国境を越えて機密性の高い金融データを管理しながら、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法(DORA)によって導入された厳格な規制要件に対応しています。DORAはICTリスク管理に関する包括的なルールを定めていますが、それ以前から存在する課題、すなわちクライアントデータ、取引情報、業務記録が管轄権の管理下にあることを確保するという問題と交差します。データ主権と業務の柔軟性が衝突する場合、投資会社は監査人が精査するコンプライアンスギャップに直面します。

データ主権とは、データが存在する管轄区域の法律やガバナンス構造の適用を受けるという原則を指します。オランダの投資会社にとって、欧州経済領域(EEA)外で機密情報を保存または処理することは、GDPR、国内の金融監督規則、そして現在ではDORAのオペレーショナル・レジリエンスフレームワークの下で規制リスクを生じさせます。なぜデータ主権が重要なのかを理解するには、地理的なデータ管理がインシデント報告、サードパーティリスク管理、監査要件とどのように連動するかを検証する必要があります。

本記事では、DORAのオペレーショナル・レジリエンス要件がデータ主権リスクをどのように増幅させるか、オランダの投資会社が地理的データ管理を規制義務とどのように整合させるか、そしてプライベートデータネットワークが主権を維持しつつ国境を越えた業務効率をどのように実現するかを解説します。

エグゼクティブサマリー

DORAは、オランダの投資会社に対し、ICTインフラ全体でのオペレーショナル・レジリエンスの証明を求めており、機密データがどこに存在するか、サードパーティがどのようにアクセスしているか、データの可用性や整合性に影響を与えるインシデントがどのように検知・報告されているかについて、詳細な監督が要求されます。データ主権は単独のコンプライアンス要件ではなく、DORAの要件を満たすための基盤的な前提条件です。

データの保存、処理、送信場所に対する強制力のある管理がなければ、企業はインシデント報告の期限、サードパーティ監督義務、監査証跡要件へのコンプライアンスを確実に証明できません。オランダの投資会社は、データ主権をガバナンスおよびアーキテクチャの最優先事項として扱い、DORAコンプライアンスを実現する必要があります。

明確なデータレジデンシーの境界を確立できない場合、監査上の不備、オランダ金融市場庁(AFM)による規制上の精査、そして財務的な罰則を超えた評判リスクや顧客離れといった運用リスクが発生します。

主なポイント

  • DORAのインシデント報告要件は、機密データがどこに存在し、そのデータに影響を与えるインシデントがどのように検知されているかについて、正確な可視性を求めます。データ主権管理がなければ、企業は報告期限を守れず、規制当局が事後レビュー時に期待する管轄情報を提供できません。
  • DORAにおけるサードパーティリスク管理は、サービスプロバイダーがどこでデータを保存・処理しているかを把握することが求められます。データ主権管理により、企業は無許可の越境転送を防止し、サードパーティが許容される管轄内で業務を行うよう契約条件を強制できます。
  • DORAの監査・保証要件は、データのアクセス、変更、送信に関する改ざん不可なログの提出を求めます。データ主権は、監査証跡を規制権限が明確な管轄内に保持することで、ログの保存や開示の法的複雑性を軽減します。
  • 地理的なデータ管理は、オランダの金融監督下では任意ではありません。GDPRの転送制限とDORAのオペレーショナル・レジリエンス要件が組み合わさることで、データ主権は単なるポリシー文書ではなく、技術アーキテクチャによって強制されるコンプライアンス環境となります。
  • プライベートデータネットワークは、設計段階からデータ主権を強制し、機密コンテンツが指定された管轄内に留まることを保証しつつ、グローバルなカウンターパーティとの安全なコラボレーションを可能にします。このアーキテクチャ的アプローチにより、業務ニーズと規制当局の期待の両方をパフォーマンスを損なうことなく満たします。

データ主権とデータレジデンシーの違いを理解する

多くの投資会社はデータ主権とデータレジデンシーを混同していますが、DORAコンプライアンスの観点ではその違いが極めて重要です:

  • データレジデンシー:データが物理的に保存されている場所(例:アムステルダム、フランクフルト、ダブリンのサーバー)。クラウドプロバイダーは通常、リージョン選択やデータセンターの場所でレジデンシーに対応します。
  • データ主権:データに適用される法的管轄とガバナンスフレームワーク。アクセス、開示、保存、削除に関する法律がどれか、管理アクセスや暗号鍵管理、法的義務も含みます。主権は単なる保存場所だけでなく、管理アクセス、暗号鍵管理、法的義務も含みます。
  • なぜ両方が重要か:データがEEA内に物理的に存在していても、外国の法的請求の対象となる場合があります。例えば、EEA内のデータセンターを持つクラウドプロバイダーでも、米国本社の場合、米国クラウド法(US CLOUD Act)の適用を受け、物理的な場所に関係なく米国当局によるデータ開示を強制される可能性があります。このように、レジデンシー要件を満たしていても主権リスクが生じます。
  • DORAの影響:DORAのオペレーショナル・レジリエンス要件は、企業がレジデンシー(データの所在把握)と主権(法的アクセス管理)の両方を維持していることを前提としています。インシデント報告、サードパーティリスク管理、監査証跡要件は、企業がデータの管轄管理を保証できなければすべて機能しません。

DORAのオペレーショナル・レジリエンスフレームワークがデータ主権をポリシーからアーキテクチャへと昇華

DORAは、ICTリスク管理、インシデント報告、デジタル・オペレーショナル・レジリエンステスト、サードパーティリスク管理、情報共有の5つの柱を定めています。各柱は、金融機関がデータ環境の可視性と管理を維持していることを前提としています。データ主権は、インシデント報告、サードパーティリスク管理、ICTリスク管理に直接影響します。

投資会社がクライアントのポートフォリオ、取引システム、コンプライアンス記録に影響するセキュリティインシデントを経験した場合、DORAは国内の主管当局への特定の報告期限を義務付けています。AFMは、インシデントの内容、影響を受けたデータ、地理的範囲、対応策を詳細に記載した報告を求めます。機密データが欧州の報告義務と相反する現地法や法的開示プロセスが予測できない管轄に存在する場合、規制当局が期待する情報の収集が遅延します。

実例:オランダの年金基金が米国拠点の分析プラットフォームでクライアントポートフォリオデータを処理しているとします。このプラットフォームでデータ侵害が発生した場合、基金はDORAで定められた期限内にAFMへ報告しなければなりません。しかし、米国のプライバシー法により、分析プロバイダーが詳細なフォレンジックログをオランダの基金に提供できない可能性があります。クライアントデータや監査ログがEEA内に留まるようなデータ主権管理がなければ、基金はDORAの報告義務や事後レビュー時の管轄情報の提供ができません。

データ主権管理は、データやログ、アクセス記録を規制権限が明確な管轄内に保持することで、こうした遅延を排除します。これはすべての越境業務を避ける必要があるという意味ではありません。機密情報が欧州の規制要件を満たす条件下で保存・処理・送信されるよう、データ環境を設計する必要があるということです。

DORAにおけるサードパーティリスク管理では、投資会社はすべてのICTサービスプロバイダーの登録、重要なサードパーティのデューデリジェンス、監督・監査権・契約終了条項の契約への明記が求められます。最も重要なデューデリジェンス事項の一つが、サードパーティがクライアントデータをどこで保存・処理しているかです。複数大陸にデータセンターを持つクラウドサービスプロバイダーはパフォーマンス上の利点を提供しますが、EEA内でのデータレジデンシーを保証できなければ、投資会社はコンプライアンスリスクを引き継ぐことになります。

実例:アムステルダム拠点の資産運用会社が、証券保管のためにスイスのカストディアンと連携している場合、GDPR上はスイスが限定的な十分性認定国であるため、標準契約条項が必要です。DORAの下では、資産運用会社はカストディアンの継続的なオペレーショナル・レジリエンス監督、監査ログへのアクセス、インシデント対応手順を証明する必要があります。データ主権管理により、カストディアンと共有するクライアントデータが承認済みEEAインフラ内に留まり、監査証跡が調査時にAFMからアクセス可能であることを技術的に担保できます。

データ主権管理により、企業は契約上の表明だけでなく、技術的な精度で契約条件を強制できます。承認された管轄外へのデータ流出を防ぐインフラを導入することで、データ主権をベンダー保証から監査人や規制当局が検証可能なコントロールへと昇華させます。

GDPRの転送制限がDORAの主権要件をさらに強化

GDPRは、特定のセーフガード(十分性認定、標準契約条項(SCCs)、拘束的企業準則(BCRs)など)がない限り、EEA外への個人データ転送を制限しています。オランダの投資会社は、クライアントの識別情報、口座情報、取引履歴など大量の個人データを扱います。DORAのオペレーショナル・レジリエンス要件とGDPRの転送制限が交差することで、データ主権は任意ではなくなります。

例えば、オランダの資産運用会社が十分性認定のない管轄にホストされたサードパーティのポートフォリオ分析プラットフォームを利用し、クライアントデータを使ってパフォーマンスレポートを生成しているとします。GDPR上は標準契約条項と、場合によっては暗号化などの補完的措置が必要です。DORA上は、監査ログへのアクセス、インシデント対応、サードパーティに重大なICT障害が発生した場合の契約終了能力など、オペレーショナル・レジリエンスを証明する必要があります。

サードパーティのデータレジデンシーが不明確、またはインフラが複数の管轄にまたがっている場合、資産運用会社はGDPRにもDORAにも確実に準拠していると主張できません。データ主権管理により、個人データは明示的な承認メカニズムの下でのみEEA外へ転送され、オペレーショナル・レジリエンス要件も管轄制約付きインフラで満たされるため、この曖昧さが解消されます。

監査証跡の整合性は管轄の明確性に依存

DORAは、金融機関にICTインシデント、リスク評価、サードパーティ契約の詳細な記録保持を求めています。これらの記録は規制当局のレビューに備えて利用可能であり、運用障害の防止・検知・対応に十分な管理策が実施されていることを証明しなければなりません。監査証跡の整合性は、技術的な改ざん不可性と法的なアクセス可能性に依存します。

技術的な改ざん不可性とは、ログが作成後に改変できないこと。法的なアクセス可能性とは、規制当局が管轄の障壁なくログを取得できることです。監査ログが欧州当局への開示を禁じる現地法のある管轄に保存されていたり、法的手続きが長期化・不透明な場合、投資会社はDORAの期待を満たす監査証跡の整合性を証明できません。

データ主権管理は、監査ログを欧州の規制権限が明確な管轄に保持し、すべてのデータアクセス・送信イベントの改ざん不可なタイムスタンプ付き記録を作成するインフラを導入することで、両方の要素に対応します。これにより、規制当局からインシデント対応やサードパーティ監督、ICTリスク管理の証拠提出を求められた際、企業は法的遅延なく完全かつ未改変の記録を提出できます。

DORA要件に沿ったデータ主権フレームワークの構築

オランダの投資会社向けデータ主権フレームワークは、ポリシー定義、アーキテクチャ的強制、運用ガバナンスの3要素をカバーする必要があります。ポリシー定義は、どのデータ種別に管轄管理が必要か、承認済み管轄はどこか、例外は何かを定めます。アーキテクチャ的強制は、ポリシーを技術的コントロールに落とし込み、無許可の越境データフローを防止します。運用ガバナンスは、ビジネス環境の変化に応じてポリシーとコントロールの有効性を維持します。

  • ポリシー定義はデータ分類から始まります。投資会社は、データの機密性、規制適用性、業務上の重要性に基づき分類する必要があります。クライアント個人データ、取引戦略、コンプライアンス記録、独自調査などは、それぞれ異なる主権管理レベルが必要です。承認済み管轄(多くの場合EEAまたはGDPR十分性認定国)も明記し、例外は文書化・期間限定・定期的な見直し対象とします。
  • アーキテクチャ的強制は、これらのポリシーを、承認された管轄外へのデータ流出を防ぐインフラに落とし込みます。これはクラウドリージョンの設定やデータセンターの選択だけでは不十分で、データ転送時の検査、内容認識型コントロール、主権要件を満たす監査証跡の作成が必要です。従来のネットワーク制御や境界セキュリティツールだけでは、コンテンツの検査やデータ分類に基づくポリシー強制ができません。
  • 運用ガバナンスは、データ主権管理がビジネスニーズや規制更新、サードパーティ関係の変化に適応することを保証します。これには、データレジデンシーの定期監査、サードパーティ表明の検証、越境複雑性を考慮したインシデント対応手順が含まれます。また、従業員やサードパーティ向けにデータ主権の重要性やポリシー違反の影響についてセキュリティ意識向上トレーニングも実施します。

よくあるデータ主権違反例

  • クライアントデータを含むメール添付:従業員がポートフォリオレポートやクライアント情報を内容検査なしでEEA外の受信者に社用メールで送信。解決策:内容認識型DLPを備えたメール保護ゲートウェイを導入し、機密データを自動検出して無許可の外部送信をブロック、または暗号化・アクセス制御を強制。
  • クラウドバックアップのレプリケーション:災害復旧システムがクラウドプロバイダーのデフォルト設定で自動的にEEA外リージョンへ複製。解決策:すべてのバックアップポリシーを監査し、地理的制限をEEA限定に明示設定、設定逸脱を継続監視。
  • サードパーティサポートチーム:ITベンダーがトラブルシューティング時にインドやフィリピンなどEEA外からクライアントシステムへアクセス。解決策:ベンダーサポートがEEA内からのみ対応する契約義務化、またはEEA内ジャンプサーバー経由のリモートサポートと完全なセッションログの確保。
  • モバイルデバイスのバックアップ:従業員の業務端末がiCloudやGoogle Driveなど消費者向けクラウドサービスにバックアップされ、EEA外にデータ保存。解決策:消費者向けクラウドバックアップを無効化するモバイルデバイス管理ポリシーを導入し、EEA限定ストレージの承認済みエンタープライズ代替策を提供。
  • 開示されていない管轄でデータを処理する分析プラットフォーム:BIツールが、企業が把握・管理できないクラウドリージョンでクライアントデータを処理。解決策:ベンダー評価でデータ処理場所を確認し、EEA限定処理の契約保証を要求、可能な限り技術的検証で裏付け。

導入タイムラインとロードマップ

  1. フェーズ1:データ分類とポリシー定義(1~2か月)

    • 全システムで包括的なデータインベントリを実施
    • データを機密性・規制要件・業務上の重要性で分類
    • 承認済み管轄(通常はEEA+十分性認定国)を定義
    • 正当な越境転送の例外プロセスを文書化
    • データ主権ポリシーについて取締役会・経営層の承認を取得
  2. フェーズ2:インフラ評価とギャップ分析(1か月)

    • 保存・処理・送信を含む現状のデータフローをマッピング
    • すべてのサードパーティサービスプロバイダーとデータの所在を特定
    • 現行コントロールを主権ポリシー要件と照合
    • ギャップを定量化し、リスク・規制リスクに基づき優先順位付け
    • リソース要件を含む詳細な導入計画を策定
  3. フェーズ3:内容認識型コントロールの導入(2~3か月)

    • プライベートデータネットワークまたは同等インフラを実装
    • 内容検査とポリシー強制を設定
    • 地理情報付きの改ざん不可な監査ログを確立
    • ID・アクセス管理システムと連携
    • 実際のデータフローや例外ケースでコントロールをテスト
  4. フェーズ4:サードパーティ検証と契約(継続)

    • 重要なICTサービスプロバイダーとの契約再交渉
    • データレジデンシー主張の技術的検証を要求
    • サードパーティのデータ取扱いを継続監視
    • 共同インシデント対応手順を確立
    • 年次ベンダー評価を実施
  5. フェーズ5:継続的監視と監査対応力の維持(継続)

    • データフローを主権違反の観点で監視
    • 経営層・取締役会向けに定期的なコンプライアンスレポートを作成
    • 規制調査に備えた証拠リポジトリを維持
    • ビジネスニーズや規制の変化に応じてコントロールを更新
    • 定期的な机上演習やコントロールテストを実施

なぜ従来のクラウドコントロールではDORAの主権要件を満たせないのか

クラウドサービスプロバイダーはリージョン選択やデータレジデンシー機能を提供していますが、これらは保存場所の管理であり、DORAが求める包括的なデータ主権管理ではありません。投資会社が外部監査人と機密文書を共有したり、カストディアンにポートフォリオデータを送信したり、法務・監査アドバイザーとコラボレーションする際、従来のクラウドコントロールではデータ転送時の主権管理ができません。メール添付、ファイル転送、API連携などを通じて、可視性や強制力なく承認外管轄へデータが流出するリスクがあります。

DORAのサードパーティリスク管理要件は、企業がサードパーティによるデータアクセス・処理方法を継続的に監督することを求めます。従来のクラウドコントロールでは、自社インフラ外のデータフローの可視性が限定的です。サードパーティの分析プロバイダーがクラウドストレージからクライアントデータをダウンロードし、EEA外で処理した場合、クラウドプロバイダーのリージョン設定は無意味です。投資会社には、データの生成・保存・送信・共有・削除を含む全ライフサイクルでデータ主権を強制するインフラが必要です。

プライベートデータネットワークによるデータ主権強制と越境業務の両立

プライベートデータネットワークは、人・システム・組織間で機密コンテンツを移動させる際に特化した専用インフラレイヤーを提供します。汎用クラウドプラットフォームやネットワークセキュリティツールとは異なり、プライベートデータネットワークはデータ主権を最優先のアーキテクチャ原則とし、内容検査・ポリシーベースルーティング・改ざん不可な監査証跡によって管轄管理を強制します。

オランダの投資会社にとって、プライベートデータネットワークはデータ主権要件とグローバルなカウンターパーティとの協業ニーズの間の運用上のジレンマを解消します。投資マネージャーは国際クライアントとパフォーマンスレポートを共有し、複数管轄のカストディアンに取引確認を送信し、EEA外で活動する法務・監査アドバイザーと協業する必要があります。プライベートデータネットワークは、明示的な例外承認がない限り、機密データを承認済み管轄内に留めたまま、これらの業務フローを可能にします。

Kiteworksプライベートデータネットワークは、複数の統合機能でデータ主権を強制します。内容認識型ポリシー強制により、すべてのファイル・メール・メッセージを分類し、ポリシー定義に基づき管轄管理を適用。たとえば、ポートフォリオマネージャーがGDPR十分性のない管轄の受信者にクライアント個人データを含む文書を共有しようとした場合、プライベートデータネットワークが転送をブロックし、コンプライアンスチームにアラートを送信します。

Kiteworksは、すべての暗号化処理にFIPS 140-3 Level 1認証済み暗号を採用し、AFMや他の欧州規制当局が認める最高水準のデータ保護を実現します。TLS 1.3暗号化により、転送中のデータも傍受や改ざんから保護。FedRAMP High-readyステータスにより、機密性の高い金融データ保護に適した政府レベルのセキュリティコントロールを証明します。

ポリシーベースルーティングにより、データフローは承認済み管轄のインフラを経由するよう制御されます。たとえば、クライアントデータをEEA内に留めるポリシーの場合、最終受信者がEEA外でも、すべてのコンテンツはEEA拠点ノードを経由して転送され、転送中のデータにも主権管理が適用されます。

Kiteworksは、オランダのデータセンターでのオンプレミス導入や、アムステルダム・フランクフルトなどEEA内のプライベートクラウド導入など、EEA展開オプションを提供。これにより、インフラの場所を完全に管理しつつ、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンス機能を活用できます。

改ざん不可な監査証跡は、すべてのコンテンツアクセス・送信・共有イベントと地理情報を記録し、主権要件が満たされたことを証明。規制当局からサードパーティ監督やインシデント対応の証拠提出を求められた際、データの所在、アクセス者、各段階で適用された管轄管理を完全に示す記録を提出できます。

ビジネスパフォーマンスを損なわずにデータ主権を運用化

投資会社は、データ主権を業務の柔軟性を制限する制約と捉えがちです。これは、主権管理が手動承認や厳格なアクセス制限として実装され、コラボレーションを遅延させる場合に生じます。プライベートデータネットワークは、データ主権を業務パフォーマンスを維持しながら規制義務を満たす「実現力」として運用化します。

ユーザーが複雑なレジデンシールールを理解したり、越境転送の手動申請を行う必要はありません。プライベートデータネットワークがポリシーを自動的に適用し、ユーザーは慣れ親しんだインターフェースで文書共有やデータ送信、外部とのコラボレーションが可能です。システムは裏側でコンテンツを検査し、ポリシーを適用し、承認済み管轄経由でデータをルーティング。手動承認が必要な場合も、明確な説明と効率的なワークフローを提示。地理分散ノード、インテリジェントルーティング、最適化暗号化によりパフォーマンス低下も防ぎます。

AFMの期待と規制の背景

  • 実効性重視:AFMの評価では、データ主権管理が実際に機能しているかが問われ、単なるポリシーの有無では不十分です。ペネトレーションテスト、設定レビュー、監査証跡の検証など技術的な裏付けが求められます。
  • 他のEU規制当局との連携:越境業務を持つ投資会社の場合、AFMは他の主管当局と連携します。主権管理がすべての関連監督機関の期待を満たしていることを確認すべきです。
  • 英語レポートの受け入れ:AFMは通常、インシデント報告やコンプライアンス文書の英語提出を受け入れていますが、最新要件は要確認。社内文書は組織方針によりオランダ語または英語が選択可能です。
  • サードパーティ監督の重視:AFMは、ICTサービスプロバイダーの監督方法、データレジデンシー主張の検証、サードパーティコンプライアンスの継続監視に特に注目しています。

規制精査への備えと競争優位性の確保

DORAコンプライアンスは、監督レビュー、現地検査、インシデント調査を通じて検証されます。オランダの投資会社は、データ主権管理が有効で一貫して適用され、監査証拠で裏付けられることを証明できるよう備える必要があります。規制当局は、ポリシー文書やベンダー保証だけでは十分と認めません。データが承認済み管轄内に留まり、例外が適切に承認・文書化されていたことを示す技術的証拠が期待されます。

プライベートデータネットワークは、地理情報付きの包括的な監査証跡、ポリシー強制アクション、例外承認記録を通じてこの証拠を提供します。投資会社がDORAコンプライアンスレビューを受ける際、クライアントデータのすべてのアクセス・送信・共有事例と、その際に適用された管轄管理の証拠を提示できます。この証拠レベルは規制当局の期待を満たし、コンプライアンス指摘リスクを低減します。

監査対応力の維持には、データ主権管理をDORA全体のガバナンスプロセスと統合することも必要です。インシデント対応手順は主権への影響を考慮し、サードパーティリスク評価は契約上の表明だけでなく技術的検証も含める必要があります。オペレーショナル・レジリエンステストには、主権管理がストレス下で機能するシナリオも含めます。

堅牢なデータ主権管理を確立した投資会社は、DORAの執行強化に伴い競争優位性を獲得します。クライアントやカウンターパーティは、自身のデータがどのように取り扱われ、どこに保存され、どのような保護が適用されているかの透明性をますます求めています。検証可能な主権管理を示せる企業は、コンプライアンスが不透明な競合他社との差別化が可能です。この競争優位性は、クライアント獲得、カウンターパーティ交渉、規制上の地位にも波及します。

強制力あるデータ主権とオペレーショナル・レジリエンスによるオランダ投資会社の保護

DORAは、データ主権をポリシー上の理想から強制力ある運用コントロールへと変革します。オランダの投資会社は、GDPRの転送制限とDORAのオペレーショナル・レジリエンス要件の両方を満たすデータレジデンシー境界を確立しなければなりません。そのためには、全データライフサイクルで主権を強制し、改ざん不可な監査証拠を提供し、コンプライアンス・リスク管理プロセス全体と統合するインフラが必要です。

Kiteworksプライベートデータネットワークは、機密コンテンツをエンドツーエンドで保護し、管轄境界を尊重するゼロトラスト・内容認識型コントロールを強制、地理情報付きの改ざん不可な監査証跡を提供し、SIEM・SOAR・ITサービス管理(ITSM)プラットフォームと連携してガバナンスワークフローを自動化します。投資会社は、グローバルなコラボレーション能力を維持しつつ、オランダおよび欧州規制当局の期待に検証可能に準拠できます。データ主権を基盤的なアーキテクチャ原則と位置付ける企業は、規制対応、運用効率、競争力の面で、クライアント・規制当局・カウンターパーティから厳しく評価される市場で成功を収めることができます。

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よくある質問

DORAのインシデント報告、サードパーティリスク管理、監査証跡要件はすべて、企業がデータの所在を可視化・管理していることを前提としています。データ主権管理がなければ、AFMへのインシデント報告期限の順守、サードパーティの管轄制限遵守の検証、監督レビュー時に規制当局の期待を満たす監査証拠の提出が確実にできません。

投資会社は、機密データが承認済み管轄内に留まることを技術的に担保するコントロールを実装するか、GDPRの転送メカニズム(十分性認定、標準契約条項、拘束的企業準則)に基づき特定の例外を文書化・承認すれば、EEA外クラウドサービスも利用可能です。クラウドのリージョン選択は保存場所の管理に過ぎず、データ転送時の主権管理には内容認識型インフラが追加で必要です。

標準的な暗号化やVPNは、転送中のデータの機密性は保護しますが、コンテンツ分類や送信先管轄に基づくポリシー強制はできません。プライベートデータネットワークは、コンテンツを検査し、データ主権ポリシーを適用し、地理情報付きの監査証跡を作成、管轄管理違反の転送をブロックすることで、暗号化だけでは実現できない検証可能なコンプライアンス証拠を提供します。

AFMは、データの保存・処理場所を示す改ざん不可な監査証跡、承認済み管轄を定義したポリシー文書、無許可の越境転送を防止した技術的証拠、承認済み管轄外への正当な転送に関する例外承認記録を期待します。サードパーティからの契約上の表明のみでは不十分で、技術的検証や継続的監視が必要です。

データ主権管理により、ログやアクセス記録、影響を受けたデータがAFMや欧州規制当局の権限が明確な管轄内に留まるため、越境開示に伴う法的遅延が排除され、DORAで定められた期限内に完全なインシデント報告を迅速に提出できます。

ルクセンブルクはEEA内のため、データをEEA内に留める主権管理はオランダ・ルクセンブルク両方の規制要件を満たします。ただし、オランダ・ルクセンブルク両国で処理されるファンドデータがEEA内に留まること、両管轄のサードパーティサービスプロバイダーがDORAのオペレーショナル・レジリエンス基準を満たすことを確認する必要があります。オランダ・ルクセンブルク間の越境データフローは許容されますが、監査目的で文書化・監視が必要です。

主なポイント

  1. DORAのインシデント報告要件。DORAは、AFMなど規制当局への迅速なインシデント報告のため、データの所在に関する正確な可視性を義務付けており、管轄情報をレビュー時に提供できる強固なデータ主権管理なしでは実現できません。
  2. サードパーティリスクの監督。DORA下では、企業はサードパーティがデータをどこで保存・処理しているかを監督し、データ主権管理で契約条件を強制し、無許可の越境転送を防ぐ必要があります。
  3. 監査証跡の整合性。DORAは、データアクセス・送信に関する改ざん不可な監査ログを要求し、データ主権によりこれらのログが規制権限が明確な管轄内に留まることでコンプライアンスが容易になります。
  4. 地理的コントロールの義務化。GDPRの制限とDORAのレジリエンス要件が組み合わさることで、データ主権は技術アーキテクチャによって強制され、オランダの投資会社にとって単なるポリシーを超えた必須コンプライアンスとなります。

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