欧州のテクノロジー企業が金融サービス分野の顧客データ保護要件を満たすには

欧州のテクノロジー企業が銀行、保険会社、投資会社、または決済プロセッサーに販売する際には、他業界向けベンダーよりも厳しいデータ保護要件が課されます。金融サービスの顧客は、GDPRが適用される個人データ、PSD2で規定される決済データ、MiFID IIで規制される取引情報、IDDで管理される保険データ、刑事罰を伴う各国の銀行秘密法で保護される顧客情報を処理します。テクノロジーベンダーは、これらすべてのフレームワークを同時に満たすアーキテクチャ上の能力を証明する必要があり、金融サービス顧客が事業を展開する法域が増えるごとに、コンプライアンス・マトリクスはますます複雑化します。

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本記事では、欧州のテクノロジーベンダーが金融サービス分野に販売する際に直面する多層的な規制要件を整理し、なぜ顧客管理型暗号化がそれらを包括的に満たすアーキテクチャ基盤となるのかを解説し、ベンダーが金融サービス案件を獲得・維持できるかどうかを左右する実装上の意思決定についても説明します。

エグゼクティブサマリー

主旨:金融サービス向けの欧州テクノロジー企業は、GDPRが定める基本的な管理策に加え、業界固有の規制による追加義務、そして無許可開示に刑事責任を課す各国の銀行秘密法という多層的なデータ保護要件に直面します。これらすべては、顧客管理型暗号化アーキテクチャによる単一の技術実装で満たすことが可能です。銀行、保険会社、投資会社は、ベンダーに対して顧客管理型暗号化、地理的データ分離、越境政府アクセスを防止する技術アーキテクチャの証明を求めています。

重要性:欧州銀行監督機構(EBA)は、DORA導入後のデータ主権要件対応のため、2024~2025年に68%の銀行がベンダー評価を更新したと報告しています。コンプライアンス対応アーキテクチャを証明できないテクノロジーベンダーは、欧州エンタープライズIT支出の30~40%を占める金融サービス分野から体系的に排除されるリスクがあります。

5つの重要ポイント

  1. 金融サービスのデータ保護要件は、GDPRの基本管理策に業界固有の規制が積み重なり、累積的な義務を生み出す。銀行顧客データを処理するフィンテックプラットフォームは、GDPR第32条の暗号化、PSD2の認証基準、各国銀行秘密法、DORAのICTリスク管理をすべて満たす必要があります。テクノロジーベンダーは、これらすべてのフレームワークを同時に満たすアーキテクチャを証明しなければなりません。
  2. 銀行秘密法は、顧客データの無許可開示に対してベンダーにも刑事責任を課す。スイス銀行法第47条、ルクセンブルクの秘密規定、オーストリア銀行法§38、ドイツやフランスの同等の規定は、銀行だけでなくテクノロジープロバイダーにも義務を課します。銀行がベンダーが顧客金融データにアクセスできるプラットフォームを利用すると、銀行自身とベンダー双方に刑事責任リスクが生じます。
  3. PSD2下の決済取引データは、無許可アクセスを防ぎつつ規制報告を可能にする技術アーキテクチャが求められる。PSD2第94条は強力な顧客認証、第95条はセキュアな通信、第98条は決済口座アクセスを規定します。決済サービスを提供するテクノロジー企業は、取引データを保護しつつ規制コンプライアンスを維持する暗号化アーキテクチャを実装しなければなりません。
  4. MiFID IIの取引データ要件は、個人データ保護を超え、市場不正防止や取引報告も含む。取引執行やポートフォリオ管理のためにテクノロジープラットフォームを利用する投資会社は、ESMA基準を満たす監査証跡を維持しつつ、無許可の取引データアクセスを防ぐコントロールをベンダーに実装させる必要があります。
  5. IDDによる契約者データ保護要件は、テクノロジーベンダーにも義務が波及する。IDD第29条は保険販売者に顧客情報保護のための適切な措置を義務付けています。保険会社がポリシー管理、請求処理、CRMのためにテクノロジープラットフォームを利用する場合、ベンダーがIDD要件とGDPR義務の両方を満たしていることを確認しなければなりません。

GDPR・DORA・業界固有規制が生み出す多層的要件

GDPRはデータ保護の基本要件を定めていますが、金融サービス規制はさらに追加義務を課し、累積的なコンプライアンス負担を生み出します。テクノロジーベンダーは、GDPRの「水平的」要件と業界固有の「垂直的」要件の両方を満たす必要があります。

GDPRは金融サービス規制の土台となる基本要件を定める

GDPR第32条は、暗号化、仮名化、機密性・完全性・可用性・耐障害性の確保など、適切な技術的措置を義務付けています。第33条は72時間以内の漏えい通知を義務付け、第44~50条はEU域外へのデータ移転における十分な保護を規定します。これらの基本要件はすべての金融サービスベンダーに適用されますが、金融サービス分野では「最低限」であり「上限」ではありません。

DORAはテクノロジーベンダーにも直接適用されるICTリスク管理・第三者管理要件を追加

DORAは、金融機関とICTサービスプロバイダーに対し、より具体的な要件を追加します。第28条はすべての第三者プロバイダーの評価を含むICTリスク管理フレームワークを義務付け、第30条はセキュリティ対策、データロケーション管理、完全なデータ削除を可能にする出口戦略を契約で義務付けます。特に重要なのは、DORAが金融機関だけでなくテクノロジーベンダー自身にも義務を課す点であり、ベンダーのアーキテクチャ設計が直接規制対象となります。

PSD2・MiFID II・IDDはGDPR・DORAに加え業界固有要件を積み重ねる

PSD2は、第94条の強力な顧客認証、第95条のセキュア通信基準、第97条の運用リスク要件など、決済固有の要件を追加します。MiFID IIは、第16条の組織要件、第25条の取引報告、第76条の記録保持義務など、投資サービス固有の要件を課します。IDDは第29条でデータ保護義務を課します。実務上は、銀行・保険会社・投資会社向けのプラットフォームは、これらすべてのフレームワークを単一の技術実装で満たさなければならず、1つや2つだけを満たすアーキテクチャでは不十分です。

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各国銀行秘密法と刑事責任

欧州主要金融センターの銀行秘密法は、顧客金融情報の無許可開示に刑事責任を課し、その義務はテクノロジープロバイダーにも明確に及びます。これらの法律は、無許可開示を民事問題ではなく犯罪として扱い、契約チェーンを通じてベンダーにも責任が波及します。

スイス銀行法第47条はテクノロジーサービスプロバイダーにも直接刑事責任を課す

スイス銀行法第47条は、無許可開示に対し最長3年の懲役および最大25万スイスフランの罰金を規定しています。この義務は、銀行が第三者プロバイダーにも同等の機密保護を実装することを求めるスイス銀行規制を通じて、テクノロジーサービスプロバイダーにも及びます。スイスの銀行が非スイス企業が技術的にデータアクセス可能なプラットフォームを利用すると、第47条違反リスクが生じます。このリスクを排除できる唯一のアーキテクチャは、ベンダーが平文顧客データに物理的にアクセスできない、鍵管理レベルで強制される顧客管理型暗号化です。

ルクセンブルク・オーストリア・ドイツ・フランスも同等の秘密義務を課し、各国規制当局が執行

ルクセンブルクの銀行秘密規定は刑事罰を伴い、CSSFは銀行にベンダーが無許可アクセスを防ぐコントロールを実装していることの確認を義務付けています。ルクセンブルクがファンド管理の中心地であるため、資産運用会社向けテクノロジー企業には特に厳格なデータ主権アーキテクチャが求められます。オーストリア銀行法§38は刑事罰付きの銀行秘密を規定し、オーストリア金融市場庁が執行します。ドイツの銀行秘密は§203 StGBおよびBaFinガイダンスに基づき、銀行がテクノロジープロバイダーによる外国政府アクセスを防ぐことを強調しています。フランスの銀行秘密は金融通貨法典に基づき、ACPRが適切な機密保護の確認を義務付けています。

顧客管理型暗号化のみがすべての銀行秘密法を同時に満たすアーキテクチャ

これら各国法とGDPR・DORAの収束により、テクノロジーベンダーはあらゆる法的理論下で無許可開示を防ぐアーキテクチャを証明する必要があります。すべてのフレームワークを満たす唯一の技術的アプローチは、金融機関が復号鍵を独占管理する顧客管理型暗号化の実装です。これにより、テクノロジーベンダーがどの法域で政府命令を受けても、平文顧客金融データにアクセスする技術的手段を持たないことが保証され、コンプライアンスが法的主張から技術的事実へと変わります。

PSD2における決済データ要件

PSD2要件は、決済処理、口座情報サービス、決済開始サービス、またはそれらを支えるインフラを提供するテクノロジー企業に特有の義務を課します。PSD2の規制技術基準は、GDPRの基本保護を上回るセキュリティ要件を定め、各国の決済規制当局の期待とも連動します。

EBAの強力な顧客認証技術基準は一般的な暗号化を超える具体的アーキテクチャ要件を規定

第94条は、知識・所持・属性の3要素から2つを独立して組み合わせる強力な顧客認証を義務付けます。決済取引を仲介するプラットフォームは、これらを満たす認証アーキテクチャを実装しなければなりません。第95条はEBA RTSによる暗号化要件、証明書管理、セキュリティプロトコルを含むセキュア通信基準を規定します。口座情報や決済開始APIを提供する企業は、特定の暗号スイートを用いたTLSやセキュリティ監視を実装する必要があり、これらは顧客管理型暗号化アーキテクチャと連動しますが、それを代替するものではありません。

複数法域での決済業務には地理認識型データレジデンシーアーキテクチャが不可欠

複数の欧州法域で事業を展開する決済プロセッサーにとって、課題はさらに複雑化します。ドイツ、フランス、オランダの銀行にサービスを提供する決済プラットフォームは、BaFin、ACPR、オランダ中銀の期待を満たしつつ、PSD2 RTSを一律に実装する必要があります。地理的データレジデンシー要件は法域ごとに異なり、ドイツの顧客データはドイツ国内、フランスの顧客データはフランス国内、オランダの顧客データはオランダ国内で処理される必要があります。法域ごとの鍵管理を組み合わせた顧客管理型暗号化こそが、この地理認識型アーキテクチャを現実的に実現する手段です。

MiFID IIの取引データおよび法人顧客情報保護

投資サービス規制は、リテール顧客データ保護とは異なり、市場の健全性、取引報告、市場不正防止に焦点を当てた要件を課します。取引プラットフォーム、ポートフォリオ管理システム、投資リサーチツールを提供するテクノロジー企業は、MiFID II要件とGDPR義務の両方を満たさなければならず、両者は保護対象が異なります。

MiFID IIの記録保持・取引報告要件は暗号化と両立する監査証跡を要求

MiFID II第16条は投資会社に組織的管理体制を義務付け、第16条6項はアウトソーシング時の適切なセキュリティ対策を要求します。第25条は当局への取引報告を義務付けます。テクノロジープラットフォームは、ESMA技術基準を満たす監査証跡を維持しつつ、無許可の取引データアクセスを防ぐコントロールを実装しなければなりません。第76条はサービス・取引記録の最低5年間保持を義務付け、データの完全性・改ざん防止・規制アクセス・顧客機密性の確保を求めます。

法人顧客の取引データはGDPRの個人データ保護を超える契約上の機密アーキテクチャが必要

法人顧客の取引データは、リテール顧客の個人データとは異なる保護が求められます。投資会社が資産運用会社、年金基金、保険会社などの法人顧客にサービスを提供する場合、取引情報は競争優位性を示すビジネスインテリジェンスです。GDPRは連絡先情報に適用されますが、この取引インテリジェンスは契約上の機密保持義務や受託者責任の下で保護されます。テクノロジーベンダーは、これらの違いを認識し、リテール顧客向けGDPR要件と法人顧客向け契約機密性を別々の暗号鍵階層で実装し、データカテゴリごとに異なるアクセス制御を強制するアーキテクチャを構築する必要があります。

IDDにおける保険データ保護

保険販売指令(IDD)は、保険会社、保険仲介業者、流通プラットフォーム向けテクノロジー企業に特有の義務を課します。IDD第29条の顧客情報保護措置義務は、GDPRの基本要件に加え、特に健康・請求データに厳しい保険固有の規定を追加します。

健康保険データはIDD義務に加えGDPRの特別カテゴリ要件を誘発

契約者データにはGDPRが適用される個人情報、契約条件、保険料支払履歴、請求履歴が含まれます。健康情報はGDPR第9条の特別カテゴリ保護が適用され、生命保険申込、健康保険請求、医的引受データを処理するプラットフォームにはより厳格な要件が課されます。請求データは、健康保険の医療記録、自動車保険の警察報告、住宅保険の損害査定など、特に機微な情報を含むため、IDDの保険固有要件とGDPRの最も厳しい保護層を同時に満たす必要があります。

複数保険会社対応プラットフォームには競合間の暗号学的分離が不可欠

各国の保険規制当局は、IDDの基本保護を超える追加要件を課しています。ドイツのBaFin、フランスのACPR、英国のFCAは、保険会社にアウトソーシング契約で適切なデータ保護条項を含めることを義務付けています。複数保険会社対応の流通プラットフォームは、各社の顧客データを分離し、競合他社が互いの情報にアクセスできないようにしつつ、仲介業者が効率的に顧客対応できるようにする複雑なデータ分離要件に直面します。これは論理的分離ではなく暗号学的分離、つまり保険会社ごとに異なる鍵階層を用いた顧客管理型暗号化によってのみ、ポリシーベースではなく強制力ある分離が実現できます。

金融サービスコンプライアンスのための顧客管理型暗号化アーキテクチャ

GDPR、DORA、PSD2、MiFID II、IDD、各国銀行秘密法の収束は、顧客管理型暗号化アーキテクチャによる単一の技術実装で満たすことができるコンプライアンスフレームワークを生み出しています。

HSMによる金融機関の鍵管理がすべてのフレームワークを満たすアーキテクチャ基盤

顧客管理型暗号化は、金融機関が独占管理するHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)での鍵生成から始まります。鍵はオンプレミスに設置されたHSMや、金融主権に配慮した欧州HSMサービスで生成され、金融機関が鍵ライフサイクルをベンダー関与なしに管理します。顧客金融データがテクノロジープラットフォーム(決済取引、取引注文、保険申込、口座情報など)に入ると、金融機関のHSMから供給される鍵で即座に暗号化されます。暗号化済みデータは、ベンダーが復号手段を持たないため、さまざまなインフラ上に安全に保管できます。

同一アーキテクチャでGDPR・DORA・PSD2・MiFID II・IDD・銀行秘密法すべてを個別実装なしで満たす

この統合アーキテクチャは、すべてのコンプライアンス・マトリクスを同時に満たします。決済プロセッサーにとっては、顧客管理型暗号化が決済認証情報や取引データを保護しつつPSD2の強力な認証フローを維持します。取引プラットフォームを利用する投資会社にとっては、取引データを保護しつつMiFID IIの取引報告機能を維持します。保険会社がポリシー管理や請求処理システムを利用する場合、健康情報や引受判断を含む契約者データを保護します。導入の柔軟性により、金融機関は主権要件と運用ニーズのバランスを取ることができ、最大限のコントロールを求める銀行はオンプレミス、クラウド経済性を求める決済プロセッサーは顧客管理型暗号化付きプライベートクラウド、運用負荷を抑えつつ主権を確保したい保険会社は強化された仮想アプライアンスを選択できます。

実装上の考慮事項

金融サービスコンプライアンス対応を進めるテクノロジー企業は、暗号鍵管理、導入モデル、データレジデンシー制御、規制報告、監査機能などのアーキテクチャ的意思決定に直面します。

鍵管理アーキテクチャは各法域の規制期待に合致する複数のHSMオプションをサポートすべき

鍵管理アーキテクチャは、金融機関が規制要件に応じて選択できるよう、複数のHSMオプションをサポートする必要があります。スイス、ルクセンブルク、ドイツの銀行は、各国銀行秘密法を満たすオンプレミスHSMを要求する場合があります。決済プロセッサーは、主権とPSD2運用要件のバランスを取る欧州HSMサービスを好む場合があります。保険会社は、ポリシー管理とマーケティングシステムで異なるアプローチを取ることもあります。重要なのは、ベンダープラットフォームが金融機関の規制当局が期待する鍵管理インフラと連携できることです。これは、複数欧州法域に対応するベンダーにとって交渉の余地がない必須要件です。

規制報告インターフェースはベンダーに平文データを開示せずにコンプライアンスを実現する設計が必要

規制報告インターフェースは、暗号化アーキテクチャを損なうことなくコンプライアンスを実現する慎重な設計が必要です。MiFID IIの取引報告、PSD2のインシデント報告、保険規制報告は、金融機関が暗号化データからベンダーに平文情報を開示せずにレポートを生成できる仕組みで行う必要があります。つまり、報告機能は暗号化境界の金融機関側で動作しなければならず、多くのプラットフォームベンダーが金融サービス案件の深い段階までこの要件を見落としがちです。

複数金融機関対応のマルチテナントアーキテクチャには論理分離ではなく暗号学的分離が必要

データレジデンシー制御は、法域ごとの要件に対応しつつ統一プラットフォーム運用を維持する必要があります。ドイツの銀行はBaFin要件を満たす国内処理、フランスの決済機関はACPR要件を満たすフランス国内データレジデンシーを要求する場合があります。複数金融機関対応プラットフォームのマルチテナンシーアーキテクチャは、論理分離ではなく暗号学的分離を実装し、各機関の顧客データを個別の鍵で暗号化することで、論理的アクセス制御や契約上の禁止だけでは保証できない機関間データアクセスを防止します。

Kiteworksが欧州テクノロジー企業の金融サービスデータ保護要件対応を支援

欧州のテクノロジー企業が金融サービス分野で規制マトリクスを満たすには、単一のフレームワーク準拠だけでは不十分です。GDPRだけ、DORAだけ、各国銀行秘密法だけでは要件を満たせません。顧客管理型暗号化アーキテクチャこそが、どの法域の政府がどのような法的要求をしても、テクノロジーベンダーが顧客金融データに技術的にアクセスできないことを保証し、すべてのフレームワークを同時に満たす技術基盤です。このアーキテクチャを実装したベンダーは金融サービス案件を獲得できますが、そうでないベンダーは欧州エンタープライズIT支出の30~40%を占めるセクターから体系的に排除されるリスクがあります。

Kiteworksは、金融サービス向け欧州テクノロジー企業に、GDPR、DORA、PSD2、MiFID II、IDD、各国銀行秘密法を満たす顧客管理型暗号化アーキテクチャを提供します。プラットフォームは金融機関インフラから離れない顧客管理型暗号鍵を使用するため、Kiteworksが政府命令を受けたりセキュリティインシデントが発生した場合でも、顧客金融データにアクセスする技術的手段を一切持ちません。

プラットフォームは、金融機関データセンターへのオンプレミス導入、顧客管理下の欧州施設でのプライベートクラウド導入、運用負荷を抑えつつ主権を確保する強化された仮想アプライアンスなど、柔軟な導入形態をサポートします。銀行はスイス銀行法第47条を満たす導入、決済プロセッサーはPSD2準拠アーキテクチャ、保険会社はIDDデータ保護要件、投資会社はMiFID IIの機密義務を、規制要件に合わせた導入選択で実現できます。

Kiteworksは、セキュアメール、ファイル共有、マネージドファイル転送、ウェブフォームを統合し、金融機関が機密性の高い顧客データ通信を単一の主権プラットフォームで管理できる統合アーキテクチャを提供します。これにより、決済取引、取引データ、保険請求、口座情報の顧客管理型鍵実装が簡素化され、GDPR、DORA、PSD2、MiFID II、IDDの規制要件を満たす統合監査ログも提供されます。

DORA規制下の金融機関向けにサービスを提供するテクノロジー企業にとって、Kiteworksのアーキテクチャは第30条の暗号化、データロケーション管理、出口戦略要件を満たします。顧客管理型暗号鍵がデータアクセス・削除義務に対応し、導入の柔軟性が地理的処理要件を満たします。プラットフォームの出口機能により、Kiteworksの協力なしに金融機関が移行でき、ベンダーロックインを防ぎつつDORAの出口戦略要件を満たします。

Kiteworksが欧州テクノロジー企業の金融サービス顧客データ保護要件対応をどのように支援できるか、ぜひカスタムデモをご予約ください。

よくある質問

異なる保護要件を認識した階層型暗号化アーキテクチャを実装します。リテール顧客の個人データはGDPR準拠(データ主体の権利・漏えい通知)を要し、法人顧客の取引データは契約上の機密保持と競合アクセス防止のマルチテナント分離が必要です。決済取引データはPSD2の強力な認証が求められます。データカテゴリごとに異なるアクセス制御・保持ポリシー・規制報告ルールを適用できるよう、別々の暗号鍵階層を用い、全データタイプを統合運用しつつ顧客管理型鍵コントロールを維持します。

強力な顧客認証(RTS 2018/389)、セキュア通信、運用リスクに関するEBA規制技術基準を満たす必要があります。知識・所持・属性の独立した要素を用いた多要素認証(MFA)を実装し、API通信にはTLS 1.2以上および指定暗号スイートを導入します。取引監視・不正検知も維持します。認証情報は顧客管理型鍵で暗号化します。地理的データ処理は各国決済規制当局(ドイツはBaFin、フランスはACPR、オランダはDNB)の要件を満たし、法域ごとのデータレジデンシーを確保します。

スイス銀行がオンプレミスHSMやスイス国内HSMサービスで暗号鍵を独占管理する顧客管理型暗号化を実装します。ベンダーによる顧客金融データへの技術的アクセス経路(管理者アクセスやバックアップシステムを含む)をすべて排除します。FINMAクラウドガイダンスを満たすスイス国内またはスイス管理下のインフラを導入します。緊急時アクセスにはスイス銀行の承認が必須となるブレークグラス手順と完全な監査証跡を実装します。非スイス政府命令を受けてもベンダーが顧客データにアクセスできないことを証明するアーキテクチャを文書化します。

ESMA RTS 22取引報告(顧客識別子、銘柄情報、執行時刻、注文ルーティング情報など)を満たす監査証跡を維持します。第76条に基づき最低5年間の記録保持を実装します。金融機関がベンダーに取引情報を平文開示せずに暗号化データから取引報告を生成できるようにします。市場操作検知のための監視機能を提供しつつ機密性も確保します。顧客間で取引ポジションや戦略が漏れない分離を実装します。規制アクセスは金融機関管理下のインターフェースを通じて、顧客管理型暗号化を維持したまま提供します。

地理認識型アーキテクチャを実装し、データを法域ごとに適切な処理拠点へルーティングします。ドイツ銀行の顧客データはドイツ国内処理でBaFin要件を満たし、フランス決済機関データはフランス国内でACPR要件を満たします。スイス銀行データはFINMAガイダンスに従いスイス国内に保管します。法域ごとの鍵管理を組み合わせた顧客管理型暗号化により、統合プラットフォーム運用と各国要件の両立を実現します。地域インフラを展開し、暗号学的分離で金融機関の明示的許可がない限り越境データフローを防止します。

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