クロスボーダー銀行取引における顧客データを保護

クロスボーダー取引を行う金融機関は、複数の法域でますます厳格化するデータ主権要件を満たしながら、クライアントデータをどのように保護するかという重大な課題に直面しています。この問題は単なるコンプライアンスを超えています。ハイパースケールクラウドプロバイダーが暗号鍵のコピーを保持している場合、外国政府からの要請に応じてクライアントデータを提供することを強いられ、国際クライアントを抱える金融サービス企業にとって法的・評判リスクが生じます。

本ブログでは、従来型クラウドストレージがクロスボーダーファイル転送においてデータ主権のギャップを生む理由を解説し、顧客管理型暗号鍵、柔軟な導入オプション、きめ細かな地理的制御が真のデータ主権を実現する方法を探ります。

エグゼクティブサマリー

主なポイント: ハイパースケールクラウドプロバイダーを利用してクロスボーダー取引を行う金融機関は、これらのプロバイダーが暗号鍵へのアクセスを保持しているため、外国政府によるデータ開示要請に応じるリスクがあり、EUや英国などの法域で求められるクライアントデータ保護要件に違反するデータ主権リスクに直面しています。

なぜ重要か: 貴社の金融機関は、クラウドプロバイダーの鍵管理方法が運用する法域のデータ主権法に違反した場合、規制罰則を受けたり、国際クライアントを失ったり、業務再編を強いられる可能性があります。顧客管理型暗号鍵と主権的な導入オプションを活用することで、クライアントデータへの排他的なコントロールを確保し、これらのリスクを排除できます。

主なポイント

  1. クラウドプロバイダーの鍵アクセスは法域リスクを生む。 ハイパースケールプロバイダーは暗号鍵のコピーを保持しており、CLOUD法などの法律に基づき政府からのデータ開示要請の対象となります。これにより、EUや英国のクライアントデータが外国からアクセスされる可能性が生じ、データ保護権の侵害となります。
  2. マルチテナントクラウド基盤ではデータレジデンシーを保証できない。 共有クラウド環境ではクライアントデータの物理的な保存場所を証明するのが困難であり、金融規制当局が厳しく監視するGDPR第44条やその他のデータローカライゼーション要件とのコンプライアンスギャップが生じます。
  3. 基本的なロケーションサービスでは金融コンプライアンスに必要な地理的制御が不足。 クラウドプロバイダーが提供するジオフェンシング機能は限定的であり、金融機関は法域ごとにデータアクセスを制限するため複雑な手動設定を強いられ、クロスボーダー取引データの保護が不完全になることが多いです。
  4. 顧客管理型暗号鍵で暗号学的データ主権を実現。 金融機関が排他的な暗号鍵を保持しベンダーが一切アクセスできない場合、クラウドプロバイダーや権限のない政府がクライアントデータにアクセスすることは数学的に不可能となり、厳格なEUデータ保護基準を満たします。
  5. 主権的な導入オプションでクラウドプロバイダー依存を排除。 オンプレミス、シングルテナントクラウド、または選択した法域でのエアギャップ導入により、データの保存場所、暗号化、アクセス方針を完全にコントロールでき、ベンダーロックインや外国インフラ依存を回避します。

    クロスボーダー金融サービスにおけるデータ主権の課題

    過去10年でクロスボーダー金融サービスは大きく拡大しました。米国投資銀行はEU年金基金のポートフォリオを管理し、ウェルスマネジメント企業は複数大陸の富裕層にサービスを提供、決済プロセッサーは異なる規制法域間の取引を処理しています。これらすべての活動は、機密性の高いクライアントデータの国境を越えた転送を伴います。

    規制環境はますます複雑化しています。

    EU一般データ保護規則(GDPR)は、欧州経済領域外への個人データ転送に厳格な要件を設けました。

    2020年のSchrems II判決によりEU-USプライバシーシールド枠組みが無効となり、金融機関は大西洋を越えたデータ転送のために代替の法的手段を模索する必要に迫られました。英国のデータ保護法もBrexit後に進化し、追加のコンプライアンス要件が生じています。ドイツやフランスなどEU加盟国の規制当局は、米国クラウドプロバイダーの利用に疑問を呈するガイダンスを発表しています。

    データ主権要件を満たさない場合、金融機関は実際に深刻な影響を受けます。EUデータ保護当局はGDPR違反に対し、全世界年間売上高の最大4%の罰金を科すことができます。さらに重要なのは、EUや英国の金融規制当局が米国機関によるEUクライアントデータの取り扱いを厳しく監視している点です。データ主権への懸念からクライアントを失ったり、特定市場から排除された金融サービス企業も存在します。

    問題の本質は「コントロール」にあります。金融機関がクラウドプロバイダーにクライアントデータを保存する場合、最終的にそのデータへのアクセスをコントロールするのは誰でしょうか?金融機関はEU規制当局やクライアントに対し、データが外国政府にアクセスされないことを保証できるのでしょうか?これらの問いが国際金融業務の中心課題となっています。

    クラウドプロバイダーの鍵アクセス問題

    ハイパースケールクラウドプロバイダーは特定の暗号化モデルを採用しています。顧客データを保存時・転送時に暗号化しますが、暗号鍵のコピーはプロバイダーが保持します。このアーキテクチャにより、クラウドプロバイダーは顧客に代わって暗号化を管理し、運用を簡素化し特定の機能を提供できます。

    しかし、このモデルは根本的な主権問題を生みます。クラウドプロバイダーが暗号鍵を保持している場合、技術的に顧客データを復号する能力を持つことになります。米国CLOUD法(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)により、米国当局は米国のクラウドプロバイダーに対し、世界中のどこに保存されているデータでも開示を強制できます。

    EUクライアントにサービスを提供する金融機関にとって、これはGDPR要件と直接衝突します。GDPR第44条は、十分な保護措置が講じられていない限り、個人データを第三国に移転することを禁止しています。Schrems II判決は、米国の監視法とクラウドプロバイダーの鍵アクセスがEU個人データに十分な保護を提供していないと明確に指摘しました。

    欧州データ保護委員会は、暗号化などの技術的措置がクロスボーダー転送時のデータ保護に役立つとしつつも、暗号鍵がデータ管理者(金融機関)にのみ排他的に保持され、処理者(クラウドプロバイダー)には渡らない場合に限るとガイダンスしています。

    クラウドプロバイダーが暗号鍵を保持している場合、EU規制当局はデータが不十分に保護されていると見なします。

    要素 ハイパースケールクラウドプロバイダーによる鍵管理 顧客管理型暗号鍵
    鍵の所有権 クラウドプロバイダーが暗号鍵のコピーを保持 金融機関がベンダーアクセスゼロで排他的に鍵を保持
    ベンダーによるデータアクセス クラウドプロバイダーが顧客データを復号可能 ベンダーがデータを復号することは数学的に不可能
    政府によるデータ開示要請 CLOUD法に基づき復号データの提供を強制される可能性 法的強制があってもベンダーはデータを復号できない
    GDPR適合性 EU規制当局は第44条転送に不十分な保護と見なす クロスボーダー転送に必要なEUの技術的保護要件を満たす
    クライアントデータ保護 外国政府からのアクセス保護を保証できない 顧客のみがデータアクセスを許可できることを保証
    Schrems IIコンプライアンス 技術的措置要件を満たさない 技術的保護基準を満たす

    これは複数の金融サービスシナリオに影響します。米国投資銀行がEUクライアントのポートフォリオを管理し、取引記録や個人情報をクラウドストレージに保存する場合、国際ウェルスマネジメント企業がクライアントとの通信や口座情報を保持する場合、決済プロセッサーがEUと米国の当事者間の取引データを処理する場合など、いずれもクラウドプロバイダーが暗号鍵にアクセスできる限り、金融機関はEUクライアントに対し外国政府からのアクセス保護を保証できません。

    一部の金融機関は標準契約条項(SCCs)などの法的契約で対応を試みていますが、EU規制当局は、米国クラウドプロバイダーが暗号鍵に技術的にアクセスできる場合、契約上の保護だけでは不十分であると明言しています。根本的な技術アーキテクチャで不正アクセスを防ぐ必要があります。

    導入制限とデータレジデンシー要件

    クラウドプロバイダーは、データ保存先の地域や国を選択できるデータレジデンシー機能をアピールしていますが、データレジデンシーとデータ主権は同義ではありません。

    マルチテナントクラウド基盤では、複数の顧客が同じ物理・仮想リソースを共有します。データは論理的に分離されていても、基盤インフラはクラウドプロバイダーがグローバルネットワーク全体で管理しています。

    暗号鍵、認証システム、管理インターフェースは通常、複数地域にまたがって動作し、複数法域からのアクセス経路となり得ます。

    金融規制当局は、マルチテナントクラウド導入がデータ主権要件を満たせるかどうかをますます問題視しています。ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)はクラウドアウトソーシングに関するガイダンスで、金融機関がデータのコントロールを維持する必要性を強調しています。フランスのデータ保護当局も、米国クラウドプロバイダーがフランスのデータを外国からのアクセスから守れるかについて懐疑的です。

    データレジデンシーは、クラウドプロバイダーの鍵アクセスによる法域リスクも解決しません。たとえクライアントデータがEUのデータセンターに物理的に保存されていても、米国拠点のクラウドプロバイダーが暗号鍵を保持していれば、米国当局はCLOUD法に基づき復号・開示を強制できます。

    ベンダーロックインも課題を複雑化させます。金融機関が特定のクラウドプロバイダーのインフラにコミットすると、代替ソリューションへの移行は複雑かつ高コストとなります。規制要件が変化する中で、コンプライアンス基準を満たさなくなったアーキテクチャに縛られることになります。

    シナリオ例:米国の投資運用会社がドイツの機関投資家にサービスを提供しているとします。ドイツの規制当局は、クライアントデータがドイツ国内に留まり、非EU組織からアクセスされないことの保証を求めます。同社は大手クラウドプロバイダーのフランクフルトリージョンを利用していますが、クラウドプロバイダーが暗号鍵を保持し米国法域下にあるため、ドイツ規制当局はこの体制が本当にドイツのクライアントデータを保護しているか疑問視します。同社は大きな業務混乱なく代替ソリューションに移行することが困難です。

    金融機関には、規制要件に合わせて導入モデルを柔軟に選択できることが求められます。法域によっては顧客管理型鍵のシングルテナントクラウド導入が認められる場合もあれば、オンプレミスインフラが必須の場合もあります。高セキュリティが求められるシナリオではエアギャップ環境が必要となることもあります。規制の変化に応じて導入モデルを調整できる柔軟性が、長期的なコンプライアンスには不可欠です。

    クロスボーダー業務における地理的アクセス制御のギャップ

    クロスボーダー金融業務では、誰がどこからデータにアクセスできるかをきめ細かく制御する必要があります。英国拠点のプライベートバンクは、クライアントデータが英国およびEUのIPアドレスからのみアクセス可能であることを保証する必要があるかもしれません。米国のウェルスマネジメント企業が中東クライアントにサービスを提供する場合、特定の地理的地域へのアクセス制限が必要です。グローバル投資銀行は、クライアントの法域ごとに異なるアクセス制御を求められることもあります。

    ハイパースケールクラウドプロバイダーは基本的なロケーション機能を提供していますが、金融コンプライアンスに必要な粒度には通常達していません。クラウドプロバイダーはデータ保存先の地域指定は可能でも、地理的ロケーションに基づくデータアクセス制御は複数サービスをまたぐ複雑な手動設定が必要となることが多いです。

    クロスボーダー取引ではこの課題がさらに深刻化します。米国金融機関がEUクライアントからアジアの受益者への支払いを処理する場合、取引データは複数のシステムを経由しつつ、各法域に適した地理的アクセス制限を維持する必要があります。ジオフェンシング機能が組み込まれていない場合、金融機関はネットワーク設定、アプリケーションレベルの制限、ポリシー適用など複数層でこれら制御を構築しなければなりません。

    金融規制当局は、データフローの制御を実証することを金融機関に求めています。監査要件には、誰がどこからどのような権限でクライアントデータにアクセスしたかを正確に示すことが含まれます。地理的制御が複数クラウドサービスにまたがる複雑な設定で実装されている場合、包括的な制御を証明するのは困難です。

    一部の金融機関はVPNやIPホワイトリストなどネットワークレベルの制御で対応を試みていますが、これらの方法は運用の複雑化やボトルネックを生みがちです。リモートワークや海外出張中の従業員が正当な理由でシステムにアクセスする必要がある場合、地理的制限の例外対応が必要となり、セキュリティとコンプライアンスを維持しながらこれらを管理することは大きな管理負担となります。

    別のシナリオ例:米国拠点のファイナンシャルアドバイザリー企業が米国とEUの富裕層クライアントにサービスを提供している場合、

    EUクライアントデータはGDPRに準拠しなければならず、適切なデータ保護のない法域からのアクセスを防ぐ必要があります。

    同社は、EUクライアントデータがEUまたは米国の認可された担当者のみアクセスでき、他の法域からのアクセスを防ぐようシステムを構成する必要があります。基本的なクラウドプロバイダーのツールでは、これらの制御を実装・監査するにはID管理、ネットワークセキュリティ、アプリケーション層全体にわたる大規模な設定が必要です。

    顧客管理型暗号化による真のデータ主権の実現

    真のデータ主権を実現するには、ハイパースケールクラウド環境でコンプライアンスギャップを生む根本的なアーキテクチャ課題に対応する必要があります。その出発点が暗号鍵管理です。

    完全な暗号鍵コントロール

    顧客管理型暗号鍵は、主権の方程式を根本から変えます。金融機関がベンダーアクセスゼロの排他的な暗号鍵を保持する場合、ベンダーはいかなる状況でも顧客データを復号できません。これにより、法的強制があってもベンダーが政府のデータ開示要請に応じることは数学的に不可能となります。

    技術的な実装も重要です。AES-256暗号化は強力な暗号学的保護を提供しますが、鍵が顧客にのみ排他的に保持されている場合にのみ意味があります。つまり、暗号鍵管理システムはベンダーのインフラからアーキテクチャ的に分離されていなければなりません。鍵は顧客の管理下で生成・保存・管理されるべきです。

    金融機関にとって、このアーキテクチャはGDPRの技術的措置要件を満たします。EU規制当局は、米国拠点の金融機関がEUデータ管理者のみが鍵を保持する暗号化を用いる場合、たとえ米国インフラにデータが保存されていても十分な保護が得られると示唆しています。ベンダーが鍵にアクセスできないことが、契約措置だけでは実現できない技術的保護となります。

    顧客管理型鍵はクライアントの不安も解消します。金融機関がEUクライアントに対し、クライアントデータが同機関が排他的に管理する鍵で暗号化されていることを示せれば、クラウドベンダーや外国政府が機関の許可なくデータにアクセスできないことを保証できます。

    柔軟な主権的導入オプション

    法域やリスクプロファイルによって求められる導入モデルは異なります。クラウド導入+顧客管理型鍵を許容する金融機関もあれば、完全な物理的コントロールを維持するためオンプレミスインフラを必要とする場合もあります。高セキュリティシナリオではインターネット接続のないエアギャップ環境が求められることもあります。

    導入の柔軟性により、金融機関は技術アーキテクチャを規制要件に合わせて調整できます。EUクライアントにサービスを提供する企業は、EUデータセンターに顧客管理型鍵でインフラを展開できます。機密性の高いウェルスマネジメントデータを扱う企業はオンプレミス導入を選択できます。政府関連金融サービスを支援する企業はFedRAMP認証インフラを必要とする場合もあります。

    この柔軟性は、規制の進化に合わせた適応も可能にします。金融機関が当初シングルテナントクラウド環境で展開し、後にオンプレミスインフラ要件が生じた場合でも、基本的なセキュリティアーキテクチャを変更せずに移行できれば、混乱やコストを抑えられます。

    インフラの独立性はベンダーロックインを排除します。金融機関が特定クラウドプロバイダーの独自サービスに依存しなければ、ビジネスや規制要件の変化に応じて導入を自由に調整できます。この独立性自体が主権の一形態であり、ベンダーの制約に縛られず技術選択をコントロールできます。

    高度なジオフェンシングと地理的アクセス制御

    ジオフェンシング機能は、複雑なマルチサービス設定ではなく、プラットフォームにネイティブに組み込まれているべきです。金融機関は、どのユーザーがどのデータにどの国・地域・特定IPレンジからアクセスできるかをきめ細かく定義できる必要があります。

    IPベースのアクセス制御が基盤となります。送信元IPアドレスに基づきアクセスを制限し、それらアドレスを地理的位置と関連付けることで、金融機関はデータアクセスに法域境界を適用できます。これは、取引関係者ごとに異なる地理的アクセス権が必要となるクロスボーダー取引データで特に重要です。

    国・地域単位の制御により、適切な粒度でポリシーを適用できます。あるシナリオでは国単位の制限(EUクライアントデータはEU国内のみアクセス可)、別のシナリオでは地域単位の制御(中東クライアントデータは特定のGCC加盟国のみアクセス可)が求められます。プラットフォームは広域・狭域いずれの地理定義にも対応すべきです。

    自動化されたポリシー適用により、手動設定の運用負担やエラーリスクを排除します。地理的アクセス方針を一度定義すれば、すべてのデータ交換チャネルで自動的に適用されるため、金融機関は一貫した制御を規制当局に示し、効果的な監査が可能となります。

    組み込みの規制コンプライアンス支援

    金融機関はコンプライアンスに多大なリソースを費やしています。この負担を軽減しつつコンプライアンス成果を高める技術は大きな価値をもたらします。

    ネイティブなGDPRコンプライアンス支援は、プラットフォームのアーキテクチャ自体にデータ保護原則が組み込まれていることを意味します。これにはデータ最小化(必要なデータのみ収集)、目的限定(特定目的のみに利用)、保存期間限定(必要な期間のみ保持)が含まれます。これらの原則がプラットフォームに組み込まれていれば、金融機関は追加設定なしで通常業務を通じてコンプライアンスを達成できます。

    SOC 2 Type II認証は、プラットフォームのセキュリティ管理が第三者によって独立監査されたことを示します。金融機関にとって、基盤プラットフォームが厳格なセキュリティ基準を満たしていることの証明となり、自社の監査負担を軽減します。

    改ざん不可能な監査ログは、金融規制コンプライアンスに不可欠です。規制当局は、誰がいつどこからどの権限でどのデータにアクセスしたかの包括的記録を金融機関に求めます。改ざん防止ログは証拠能力を持ち、規制報告の根拠となります。完全なデータリネージ追跡により、システムを通じたデータの全経路を示し、クロスボーダーデータフローの制御を実証できます。

    プライバシー・バイ・デザイン(PbD)は、データ保護が追加設定を要する付加機能ではなく、プラットフォームの基本アーキテクチャで強制されることを意味します。これにより、金融機関の運用負担が軽減され、主権要件を考慮していないプラットフォーム上に設定を積み重ねるよりも強固な保護が実現します。

    エンドツーエンドのデータ主権アーキテクチャ

    金融機関は複数のチャネルでデータを交換します。取引書類のファイル共有、SFTPMFTによる大量データ転送、クライアントとのメール、口座申込用Webフォーム、ディールチームのコラボレーションワークフローなどです。各チャネルは、適切に保護されていなければ主権リスクポイントとなります。

    すべてのチャネルに一貫した主権制御を適用する統合プラットフォームにより、ギャップを排除できます。

    顧客管理型暗号化、地理的アクセス制御、コンプライアンスポリシーが通信チャネルを問わず一様に適用されることで、金融機関はポイントソリューション的な部分的保護ではなく、包括的なデータ主権を実現できます。

    ゼロトラスト・アーキテクチャは、いかなるユーザーやシステムもデフォルトで信頼せず、すべてのアクセス要求を認証・認可・暗号化することを前提とします。クロスボーダー取引を扱う金融機関にとって、ゼロトラストの原則はデータ主権要件と合致します。すべてのデータ交換は顧客管理型暗号化で保護され、すべてのアクセスは地理的・認可ポリシーに照らして検証されます。

    運用主権とは、保存中データだけでなく、移動中・利用中すべてのデータをコントロールすることです。米国金融機関がEUクライアントと取引書類を共有する場合、データが交換プロセス全体を通じて暗号化され、アクセス制御されていることの保証が必要です。統合プラットフォームアーキテクチャは、すべての運用ワークフローでこの保証を提供します。

    金融サービスにおける実際の活用例

    金融サービスシナリオ データ主権の課題 ソリューションアプローチ
    クロスボーダーM&Aデューデリジェンス 複数法域の関係者と機密文書を共有しつつ、コントロールと監査証跡を維持 顧客管理型暗号化で文書コントロールを維持、地理的アクセス制御で法域ごとに制限、改ざん不可能な監査ログでコンプライアンスを証明
    国際送金 取引処理中に複数国境を越える個人・金融データの保護 オンプレミスまたはシングルテナント導入でデータレジデンシーを確保、顧客管理型鍵で不正アクセスを防止、地理的制御でアクセスをロケーションごとに制限
    米国からのEUクライアント口座管理 米国企業がEUクライアントデータを保存する際のSchrems II要件への対応 EU内導入+顧客管理型鍵でデータ保護、組み込みGDPR支援でコンプライアンスを簡素化、正当な法的手続きなしに米国当局がアクセスできないよう防止
    グローバル取引業務 米国・英国・EU・アジアなど複数規制体制下でのデータ主権管理 各法域で柔軟な導入、統合プラットフォームで一貫した制御、地理的アクセス制御で法域ごとに適切なデータアクセスを確保
    国際クライアント向けウェルスマネジメント 欧州・中東・アジア各地のクライアントおよび規制要件への対応 クライアントセグメントごとに(オンプレミス、シングルテナントクラウド等)複数導入モデルを活用、全導入で統一されたセキュリティ制御を実現
    法域横断の規制報告 複数国の規制当局にデータ保護コンプライアンスを証明 完全なデータリネージ付き改ざん不可能な監査ログ、暗号鍵管理・地理的制御・データレジデンシーの包括的証拠を提供

    真のデータ主権には完全な顧客コントロールが不可欠

    データ主権は単にデータの保存場所だけの問題ではありません。アクセスコントロールを誰が持つかが本質です。ハイパースケールクラウドプロバイダーが暗号鍵のコピーを保持し、外国政府へのデータ提供を強いられる可能性がある一方、顧客管理型暗号鍵(ベンダーアクセスゼロ)を用いれば、不正な第三者がデータにアクセスすることは数学的に不可能となります。

    この根本的なアーキテクチャの違いと、柔軟でセキュアな導入オプション(オンプレミス、シングルテナントクラウド、エアギャップ環境など)を組み合わせることで、組織はデータの保存場所、暗号化、アクセス方針を完全にコントロールできます。組み込みジオフェンシング、きめ細かな地理的アクセス制御、GDPRやNIS2など各種フレームワークへのネイティブコンプライアンス支援により、クラウドプロバイダーにコントロールを委ねることなく厳格なデータ主権要件を満たせます。

    クロスボーダー取引に従事する金融機関にとって、真のデータ主権こそが本質的な保護への唯一の道です。完全な顧客コントロール、法域独立性、暗号学的保護により、データの所有権を本来あるべき「自社の手」に取り戻せます。統合プラットフォームアプローチにより、ファイル共有、SFTP、MFT、メール、Webフォームなどすべてのデータ交換チャネルで主権を拡張し、ポイントソリューション的なギャップのない包括的保護を実現します。

    排他的な暗号鍵を保持し、管理下の法域にインフラを展開し、地理的アクセス方針を自動適用することで、真のデータ主権を達成できます。クライアントには法域要件に合致した保護を提供でき、金融機関は規制義務を果たし、要件の変化にも柔軟に対応できます。

    Kiteworksが金融サービスのデータ主権を実現する方法

    Kiteworksプライベートコンテンツネットワークは、ベンダーアクセスゼロの顧客管理型暗号鍵によってこれらのデータ主権課題に対応します。金融機関は、AES-256による保存データ、TLS 1.3による転送データ、

    組み込みジオフェンシングにより、IPアドレスレンジのブロックリスト・許可リストを設定し、きめ細かなロールベースアクセス制御や法域別制限を実現します。CISOダッシュボードは、接続されたすべてのシステムのファイルを可視化し、アップロード・ダウンロード・送信・編集をファイル単位で追跡します。完全なデータリネージ付き改ざん不可能な監査ログはSIEMソリューションに連携し、暗号鍵管理・地理的制御・データレジデンシーを示す詳細なコンプライアンスレポートを生成します。ネイティブなGDPRおよびNIS2コンプライアンス支援、SOC 2 Type II認証、プライバシー・バイ・デザインアーキテクチャにより、金融機関はファイル共有、SFTP、MFT、メール、コラボレーションワークフロー全体で一貫した顧客管理型保護のもとデータ主権を実現できます。

    データ主権要件に準拠しながら機密クライアントデータをコントロール・保護する方法について、カスタムデモを今すぐご予約ください

    よくあるご質問

    顧客管理型暗号鍵を用い、貴社のみが鍵を保持する形でEU法域にインフラを導入してください。これにより、クラウドプロバイダーが米国監視法の下で法的強制を受けてもデータを復号できないため、Schrems IIの技術的措置要件を満たします。EUおよび米国の認可拠点のみデータアクセスを許可するきめ細かな地理的アクセス制御と、EU規制当局へのコンプライアンス証明となる改ざん不可能な監査ログを組み合わせて運用してください。

    保存データにはAES-256、転送データにはTLS 1.3を用いた顧客管理型暗号鍵を使用し、貴社が排他的に鍵を保持しベンダーアクセスゼロを実現してください。認可されたディールチームメンバーのみ文書にアクセスできるようロールベースアクセス制御を実装し、取引に関与する法域ごとに地理的制限を適用してください。すべてのアクセスは改ざん不可能な監査ログで記録し、規制報告に活用してください。

    はい、以下の方法で対応可能です。ドイツ国内にシングルテナントクラウドまたはオンプレミスインフラを導入し、顧客管理型暗号鍵を運用してください。BaFinは金融機関がクライアントデータのコントロールを維持することを求めており、クラウドプロバイダーが鍵を共有する場合は要件を満たせません。ジオフェンシングでドイツおよび認可EU拠点のみアクセスを許可し、暗号鍵管理・データレジデンシー・アクセス制御を示す包括的な監査ログをBaFinに提出してください。

    必要な各法域にインフラを導入し、すべての導入で統一されたセキュリティ制御を適用してください。各法域ごとに個別の顧客管理型暗号鍵を運用し、クロスボーダーでの鍵アクセスを防止します。法域別の地理的アクセス制御を実装し、トレーダーが自拠点に適したデータのみアクセスできるようにしてください。データリネージ付きの包括的監査ログで、米国・英国・EU・アジアの各規制要件への同時コンプライアンスを証明します。

    各地域ごとに顧客管理型鍵を用いたオンプレミスまたは法域適合クラウド導入を行ってください。取引当事者の所在地に基づき決済データアクセスを自動的に制限するジオフェンシングポリシーを適用します。すべてのデータ交換で認証・認可・暗号化を徹底するゼロトラスト・アーキテクチャを実装し、決済処理に関与するすべての法域でデータ保護コンプライアンスを示す改ざん不可能な監査ログを生成します。

    追加リソース

     

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