金融サービスにおけるデータ主権:国境を越えた取引での顧客データ保護

クロスボーダー取引を行う金融機関は、複数の法域にまたがるデータ主権要件がますます厳格化する中で、クライアントデータをどのように保護するかという重大な課題に直面しています。この問題は単なるコンプライアンスの枠を超えています。ハイパースケールクラウドプロバイダーが暗号鍵のコピーを保持している場合、外国政府からの要請によりクライアントデータを提供するよう強制される可能性があり、国際的な顧客を持つ金融サービス企業にとって法的・評判リスクを生じさせます。

本ブログでは、従来型のクラウドストレージがクロスボーダーのファイル転送においてデータ主権のギャップを生む理由を解説し、顧客管理型暗号鍵、柔軟な導入オプション、詳細な地理的制御が真のデータ主権を実現する方法を探ります。

エグゼクティブサマリー

要点: ハイパースケールクラウドプロバイダーを利用してクロスボーダー取引を行う金融機関は、これらのプロバイダーが暗号鍵へのアクセスを保持しているため、データ主権リスクに直面しています。これにより、外国政府からのデータ開示要請が可能となり、EUや英国などの法域で求められるクライアントデータ保護要件に違反する恐れがあります。

なぜ重要か: 金融機関は、クラウドプロバイダーの鍵管理がデータ主権法に違反した場合、規制上の制裁を受けたり、国際顧客を失ったり、事業構造の再編を余儀なくされる可能性があります。顧客管理型暗号鍵と主権型導入オプションにより、クライアントデータの排他的な制御が可能となり、これらのリスクを排除できます。

主なポイント

  1. クラウドプロバイダーの鍵アクセスは法域リスクを生む。 ハイパースケールプロバイダーは暗号鍵のコピーを保持しており、CLOUD Actなどの法律に基づき政府からのデータ開示要請の対象となります。これにより、EUや英国のクライアントデータが外国からアクセスされるリスクが生じ、データ保護権の侵害となります。
  2. マルチテナントクラウドはデータレジデンシーを保証できない。 共有クラウド環境では、クライアントデータが物理的にどこに存在するか証明することが困難であり、金融規制当局が注視するGDPR第44条やその他のデータローカライゼーション要件とのコンプライアンスギャップが生じます。
  3. 基本的なロケーションサービスは金融コンプライアンスが求める地理的制御に不十分。 クラウドプロバイダーのジオフェンシング機能は限定的であり、金融機関は法域ごとにデータアクセスを制限するため複雑な手動設定を強いられ、クロスボーダー取引データの保護が不完全になりがちです。
  4. 顧客管理型暗号鍵が暗号学的なデータ主権を実現。 金融機関が排他的に暗号鍵を保持し、ベンダーが一切アクセスできない場合、クラウドプロバイダーや無許可の政府がクライアントデータにアクセスすることは数学的に不可能となり、厳格なEUデータ保護基準を満たします。
  5. 主権型導入オプションでクラウドプロバイダー依存を排除。 選択した法域でのオンプレミス、シングルテナントクラウド、エアギャップ導入により、データの場所、暗号化、アクセス方針を完全に制御でき、ベンダーロックインや外国インフラ依存を回避できます。

    クロスボーダー金融サービスにおけるデータ主権の課題

    過去10年間でクロスボーダー金融サービスは大幅に拡大しました。米国の投資銀行がEU年金基金のポートフォリオを管理し、ウェルスマネジメント企業が複数大陸の富裕層にサービスを提供し、決済プロセッサーが異なる規制法域間の取引を処理しています。これらすべての活動は、機密性の高いクライアントデータの国境を越えた転送を伴います。

    規制環境はますます複雑化しています。

    EU一般データ保護規則(GDPR)は、欧州経済領域外への個人データ転送に厳格な要件を設けました。

    2020年のSchrems II判決によりEU-USプライバシーシールド枠組みが無効となり、金融機関は大西洋を越えたデータ転送のための代替法的手段を模索せざるを得なくなりました。英国のデータ保護法もBrexit後に進化し、追加のコンプライアンス要件が生じています。ドイツやフランスなどの各国規制当局も、米国クラウドプロバイダーの利用に疑問を投げかけるガイダンスを発出しています。

    データ主権要件を満たさない場合、金融機関は実際に深刻な影響を受けます。EUのデータ保護当局は、GDPR違反に対して全世界売上高の最大4%の罰金を科すことができます。さらに重要なのは、EUや英国の金融規制当局が、米国金融機関によるEUクライアントデータの取り扱いを厳しく監視している点です。データ主権への懸念から顧客を失ったり、特定市場から排除された金融サービス企業も存在します。

    問題の本質は「制御」にあります。金融機関がクラウドプロバイダーにクライアントデータを保存する場合、最終的にそのデータへのアクセスを誰が制御しているのでしょうか?金融機関はEU規制当局やクライアントに対し、外国政府からのアクセスがないことを保証できるのでしょうか?これらの問いは国際金融業務の中心課題となっています。

    クラウドプロバイダーの鍵アクセス問題

    ハイパースケールクラウドプロバイダーは特定の暗号化モデルを採用しています。顧客データを保存時・転送時に暗号化しますが、暗号鍵のコピーを保持します。このアーキテクチャにより、クラウドプロバイダーは顧客に代わって暗号化を管理し、運用の簡素化や特定機能の提供が可能となります。

    しかし、このモデルは根本的な主権問題を生み出します。クラウドプロバイダーが暗号鍵を保持している場合、技術的に顧客データを復号できる能力を持っています。米国CLOUD Act(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)により、米国当局は米国のクラウドプロバイダーに対し、世界中のどこに保存されているデータであっても開示を強制できます。

    EUクライアントを持つ金融機関にとって、これはGDPR要件と直接衝突します。GDPR第44条は、十分な保護措置が講じられていない第三国への個人データ転送を禁止しています。Schrems II判決では、米国の監視法とクラウドプロバイダーの鍵アクセスがEU個人データに十分な保護を提供していないと明確に指摘されました。

    欧州データ保護委員会は、暗号化などの技術的措置がクロスボーダー転送時のデータ保護に有効であるとしつつも、「暗号鍵がデータ管理者(金融機関)にのみ排他的に保持され、処理者(クラウドプロバイダー)には渡らない場合」に限るとガイダンスを出しています。

    クラウドプロバイダーが暗号鍵を保持している場合、EU規制当局はデータが十分に保護されていないとみなします。

    要素 ハイパースケールクラウドプロバイダーによる鍵管理 顧客管理型暗号鍵
    鍵の所有権 クラウドプロバイダーが暗号鍵のコピーを保持 金融機関がベンダーアクセスゼロで排他的に鍵を保持
    ベンダーによるデータアクセス クラウドプロバイダーが顧客データを復号可能 ベンダーによるデータ復号は数学的に不可能
    政府からのデータ開示要請 CLOUD Actに基づき復号データの開示を強制される可能性あり 法的に強制されてもベンダーはデータを復号できない
    GDPR適合性 EU規制当局は第44条転送に不十分な保護とみなす クロスボーダー転送に必要なEUの技術的保護要件を満たす
    クライアントデータ保護 外国政府からのアクセス保護を保証できない 顧客のみがデータアクセスを許可できることを保証
    Schrems IIコンプライアンス 技術的措置要件を満たさない 技術的保護基準を満たす

    この問題は複数の金融サービスシナリオに影響します。米国の投資銀行がEUクライアントのポートフォリオを管理し、取引記録や個人情報をクラウドストレージに保存する場合、国際的なウェルスマネジメント企業がクライアントとの通信や口座情報を管理する場合、決済プロセッサーがEUと米国間の取引データを扱う場合など、いずれもクラウドプロバイダーが暗号鍵にアクセスできる限り、金融機関はEUクライアントに対し外国政府からのアクセス保護を保証できません。

    一部の金融機関は標準契約条項(SCCs)などの法的契約で対応を試みていますが、EU規制当局は「米国クラウドプロバイダーが技術的に暗号鍵へアクセスできる場合、契約上の保護だけでは不十分」と明言しています。根本的な技術アーキテクチャで無許可アクセスを防ぐ必要があります。

    導入制限とデータレジデンシー要件

    クラウドプロバイダーは、データ保存場所として特定の地域や国を選択できるデータレジデンシー機能をアピールしています。しかし、データレジデンシーはデータ主権と同義ではありません。

    マルチテナントクラウドインフラでは、複数の顧客が同じ物理・仮想リソースを共有します。データは論理的に分離されていても、基盤インフラはクラウドプロバイダーがグローバルネットワークで管理しています。

    暗号鍵、認証システム、管理インターフェースは通常リージョンをまたいで動作し、複数法域からの潜在的なアクセス経路を生み出します。

    金融規制当局は、マルチテナントクラウド導入がデータ主権要件を満たせるか疑問視しています。ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)は、クラウドアウトソーシングに関するガイダンスで、金融機関が自らのデータを制御する必要性を強調しています。フランスのデータ保護当局も、米国クラウドプロバイダーがフランスのデータを外国から守れるか懐疑的な見解を示しています。

    データレジデンシーは、クラウドプロバイダーの鍵アクセスによる法域リスクも解決しません。たとえクライアントデータがEUのデータセンターに物理的に存在しても、米国拠点のクラウドプロバイダーが暗号鍵を保持していれば、米国当局はCLOUD Actに基づき復号・開示を強制できます。

    ベンダーロックインも課題を複雑化させます。一度特定クラウドプロバイダーのインフラに依存すると、代替ソリューションへの移行は複雑かつ高コストになります。規制要件が変化すると、従来のアーキテクチャがコンプライアンス基準を満たさなくなるリスクもあります。

    シナリオ例:米国の投資運用会社がドイツの機関投資家にサービスを提供している場合、ドイツ規制当局は「クライアントデータがドイツ国内に留まり、非EU組織からアクセスされない」ことを求めます。同社は主要クラウドプロバイダーのフランクフルトリージョンを利用していますが、クラウドプロバイダーが暗号鍵を保持し米国法域下で運用しているため、ドイツ規制当局は本当にドイツのクライアントデータが守られているか疑問を呈します。同社は大きな業務混乱なく代替ソリューションへ移行することが困難です。

    金融機関には、規制要件に合わせて導入形態を柔軟に選択できることが必要です。法域によっては、顧客管理型鍵によるシングルテナントクラウド導入が認められる場合もありますし、オンプレミスインフラが必須の場合もあります。高セキュリティ環境ではエアギャップが求められることもあります。規制の変化に合わせて導入モデルを調整できる柔軟性は、長期的なコンプライアンス維持に不可欠です。

    クロスボーダー業務における地理的アクセス制御のギャップ

    クロスボーダー金融業務では、「誰が・どこから」データにアクセスできるかをきめ細かく制御する必要があります。英国拠点のプライベートバンクは、クライアントデータが英国・EUのIPアドレスからのみアクセス可能であることを保証しなければなりません。米国のウェルスマネジメント企業が中東の顧客にサービスを提供する場合、特定地域へのアクセス制限が必要です。グローバル投資銀行は、顧客セグメントごとに異なる法域に応じたアクセス制御を求められます。

    ハイパースケールクラウドプロバイダーは基本的なロケーションベース機能を提供していますが、金融コンプライアンスが求める粒度には達していません。クラウドプロバイダーはデータ保存場所のリージョン指定は可能ですが、地理的ロケーションに基づくデータアクセス制御は複数サービスにまたがる複雑な手動設定が必要となります。

    クロスボーダー取引ではこの課題がさらに深刻化します。米国金融機関がEUクライアントからアジアの受益者への支払いを処理する際、取引データは複数システムを経由しつつ、各法域に適した地理的アクセス制限を維持する必要があります。ジオフェンシング機能が組み込まれていない場合、金融機関はネットワーク設定・アプリケーションレベルの制限・ポリシー適用など多層的な構成でこれを実現しなければなりません。

    金融規制当局は、データフローの制御を実証することを金融機関に求めています。監査要件には、「誰が・どこから・どの権限で」クライアントデータにアクセスしたかの証跡提示が含まれます。地理的制御を複数クラウドサービスで複雑に構成している場合、包括的な制御を示すことが困難になります。

    一部の金融機関はVPNやIPホワイトリストなどネットワークレベルの制御で対応を試みていますが、これらは運用の複雑化やボトルネックを生みがちです。リモートワークや海外出張中の従業員が正当な理由でアクセスする必要がある場合、地理的制限の例外管理が求められ、セキュリティとコンプライアンスの両立に運用負荷がかかります。

    別のシナリオ例:米国拠点の金融アドバイザリー企業が米国とEUの富裕層顧客にサービスを提供している場合、

    EUクライアントデータはGDPRに準拠し、十分なデータ保護がない法域からのアクセスを防ぐ必要があります。

    同社は、EUクライアントデータがEUまたは米国拠点の認可済み担当者のみアクセス可能で、他法域からのアクセスを防ぐようシステムを構成する必要があります。クラウドプロバイダーの基本ツールでは、これらの制御・監査を実現するにはID管理・ネットワークセキュリティ・アプリケーション層で大規模な設定が必要です。

    顧客管理型暗号化による真のデータ主権の実現

    真のデータ主権には、ハイパースケールクラウド環境でコンプライアンスギャップを生む根本的なアーキテクチャ課題への対応が不可欠です。その出発点が暗号鍵管理です。

    完全な暗号鍵コントロール

    顧客管理型暗号鍵は、主権の方程式を根本から変えます。金融機関がベンダーアクセスゼロで排他的に暗号鍵を保持していれば、ベンダーはいかなる状況でも顧客データを復号できません。これにより、法的に強制されてもベンダーが政府からのデータ開示要請に応じることは数学的に不可能となります。

    技術的な実装も重要です。AES-256暗号化は強力な暗号保護を提供しますが、鍵が顧客のみの排他的管理下にある場合にのみ意味を持ちます。暗号鍵管理システムはベンダーインフラから構造的に分離されている必要があります。鍵は顧客の管理下で生成・保存・運用されるべきです。

    金融機関にとって、このアーキテクチャはGDPRの技術的措置要件を満たします。EU規制当局は、米国金融機関が「EUデータ管理者のみが鍵を保持する暗号化」を用いる場合、たとえ米国インフラ上にデータを保存していても十分な保護があると示唆しています。ベンダーが鍵にアクセスできないことが、契約措置だけでは実現できない技術的保護となります。

    顧客管理型鍵はクライアントの不安も解消します。金融機関が「クライアントデータは当社が排他的に管理する鍵で暗号化されている」と示すことで、クラウドベンダーや外国政府が無許可でアクセスできないことをクライアントに保証できます。

    柔軟な主権型導入オプション

    法域やリスクプロファイルごとに最適な導入モデルは異なります。クラウド+顧客管理型鍵で十分な場合もあれば、完全な物理的制御を維持するためオンプレミスインフラが必要な場合もあります。高セキュリティ環境ではインターネット接続のないエアギャップが求められることもあります。

    導入の柔軟性により、金融機関は技術アーキテクチャを規制要件に合わせて最適化できます。EUクライアント向けにはEUデータセンター+顧客管理型鍵、機密性の高いウェルスマネジメントデータにはオンプレミス、政府関連金融サービスにはFedRAMP認証インフラなど、用途に応じて選択可能です。

    この柔軟性は、規制の変化への適応も可能にします。例えば、最初はシングルテナントクラウドで導入し、後にオンプレミス要件が生じた場合でも、根本的なセキュリティアーキテクチャを変更せずに移行できれば、業務への影響やコストを抑えられます。

    インフラ独立性はベンダーロックインを排除します。特定クラウドプロバイダーの独自サービスに依存しないことで、ビジネスや規制要件の変化に合わせて導入形態を自由に変更できる主権性を維持できます。これは技術選択の自由を確保するという意味でも主権の一形態です。

    高度なジオフェンシングと地理的アクセス制御

    ジオフェンシング機能は、複雑なマルチサービス構成ではなく、プラットフォームにネイティブで備わっているべきです。金融機関は「どのユーザーが・どのデータに・どの国や地域・特定IPレンジからアクセスできるか」をきめ細かく定義する必要があります。

    IPベースのアクセス制御が基盤となります。送信元IPアドレスを地理情報と紐付けてアクセスを制限することで、法域ごとの境界をデータアクセスに適用できます。これは、クロスボーダー取引データのように当事者ごとに異なる地理的アクセス権が必要な場合に特に重要です。

    国・地域単位での制御により、必要な粒度でポリシー適用が可能です。例えば「EUクライアントデータはEU諸国からのみアクセス可」「中東クライアントデータは特定GCC諸国のみ」など、広範・限定的な地理定義の両方に対応できる必要があります。

    自動化されたポリシー適用により、手動設定による運用負荷やエラーリスクを排除します。地理的アクセス方針を一度定義すれば、すべてのデータ交換チャネルで自動的に強制されるため、金融機関は一貫した制御を実証し、監査にも対応できます。

    組み込み型の規制コンプライアンス支援

    金融機関はコンプライアンスに多大なリソースを費やしています。この負担を軽減しつつコンプライアンス成果を向上させる技術は大きな価値をもたらします。

    ネイティブなGDPRコンプライアンス支援とは、プラットフォームのアーキテクチャ自体にデータ保護原則(データ最小化・目的限定・保存期間限定など)が組み込まれていることを意味します。これにより、追加設定なしで通常業務の中でコンプライアンスを実現できます。

    SOC2 Type II認証は、プラットフォームのセキュリティ管理策が独立監査済みであることを示します。金融機関にとって、基盤プラットフォームが厳格なセキュリティ基準を満たしているという保証となり、自社の監査負担も軽減されます。

    改ざん不可能な監査ログは、金融規制コンプライアンスに不可欠です。規制当局は「誰が・いつ・どこから・どの権限で」データにアクセスしたかの完全な記録を求めます。改ざん防止ログは証拠能力を持ち、規制報告の根拠となります。包括的なデータリネージ追跡により、システムを横断したデータの流れを可視化し、クロスボーダーデータフローの制御実証に役立ちます。

    プライバシー・バイ・デザイン(PbD)とは、データ保護が追加設定を要する付加機能ではなく、プラットフォームの根本的なアーキテクチャで強制されることを意味します。これにより、金融機関の運用負荷を軽減しつつ、主権要件に非対応なプラットフォーム上の設定追加よりも強力な保護を実現します。

    エンドツーエンドのデータ主権アーキテクチャ

    金融機関は複数チャネルでデータをやり取りします。取引書類のファイル共有、SFTPMFTによる大量データ転送、クライアントとのメール、口座申込用Webフォーム、ディールチームのコラボレーションワークフローなど、いずれも適切に保護されなければ主権リスクとなります。

    すべてのチャネルで一貫した主権制御を適用する統合プラットフォームにより、ギャップを排除できます。

    顧客管理型暗号化・地理的アクセス制御・コンプライアンスポリシーがチャネルを問わず一様に適用されることで、金融機関はポイントソリューション的な部分的保護ではなく、包括的なデータ主権を実現できます。

    ゼロトラストアーキテクチャは、いかなるユーザーやシステムもデフォルトで信頼せず、すべてのアクセス要求を認証・認可・暗号化するという考え方です。クロスボーダー取引を扱う金融機関にとって、ゼロトラスト原則はデータ主権要件と合致します。すべてのデータ交換は顧客管理型暗号化で保護され、すべてのアクセスは地理的・認可ポリシーに照らして検証されます。

    運用主権とは、保存データだけでなく、移動中・利用中のすべてのデータに対する制御を維持することです。米国金融機関がEUクライアントと取引書類を共有する場合、データが交換プロセス全体で暗号化・アクセス制御されていることを保証する必要があります。統合プラットフォームアーキテクチャは、すべての業務ワークフローでこの保証を提供します。

    金融サービスにおける実際の活用例

    金融サービスシナリオ データ主権の課題 ソリューションアプローチ
    クロスボーダーM&Aデューデリジェンス 複数法域の関係者と機密文書を共有しつつ、制御と監査証跡を維持 顧客管理型暗号化で文書制御を維持、地理的アクセス制御で法域ごとに制限、改ざん不可能な監査ログでコンプライアンスを証明
    国際送金 取引処理中に複数国境を越える個人・金融データの保護 オンプレミスまたはシングルテナント導入でデータレジデンシーを確保、顧客管理型鍵で無許可アクセスを防止、地理的制御でアクセスを場所ごとに制限
    米国からのEUクライアント口座管理 米国企業がEUクライアントデータを保存する際のSchrems II要件対応 EU内導入+顧客管理型鍵でデータ保護、組み込みGDPR支援でコンプライアンスを簡素化、適切な法的手続きなしに米国当局がアクセスできないよう防止
    グローバル取引業務 米国・英国・EU・アジアなど複数規制体制下でのデータ主権管理 各法域ごとに柔軟な導入、統合プラットフォームで一貫した制御、地理的アクセス制御で法域適合なデータアクセスを保証
    国際クライアント向けウェルスマネジメント 欧州・中東・アジアなど地域ごとに異なるクライアント・規制要件への対応 クライアントセグメントごとに(オンプレミス・シングルテナントクラウド等)複数導入モデルを選択、すべての導入で統一セキュリティ制御を適用
    法域横断の規制報告 複数国の規制当局へのデータ保護コンプライアンス証明 完全なデータリネージ付き改ざん不可能な監査ログ、暗号鍵管理・地理的制御・データレジデンシーの包括的証拠を提供

    真のデータ主権には顧客による完全な制御が不可欠

    データ主権は「データがどこにあるか」だけでなく、「誰がアクセスを制御するか」が本質です。ハイパースケールクラウドプロバイダーが暗号鍵のコピーを保持し、外国政府からのデータ開示要請に応じる可能性がある一方、顧客管理型暗号鍵(ベンダーアクセスゼロ)を用いれば、無許可の第三者によるデータアクセスは数学的に不可能となります。

    この根本的なアーキテクチャの違いと、柔軟で安全な導入オプション(オンプレミス、シングルテナントクラウド、エアギャップ環境等)を組み合わせることで、組織はデータの場所・暗号化・アクセス方針を完全に制御できます。組み込みジオフェンシング、詳細な地理的アクセス制御、GDPRやNIS2などのフレームワークへのネイティブ対応により、クラウドプロバイダーに制御を委ねることなく、厳格なデータ主権要件を満たせます。

    クロスボーダー取引を行う金融機関にとって、真のデータ主権こそが本質的な保護への唯一の道です。すなわち、顧客による完全な制御、法域からの独立性、そしてデータ所有権を「自らの手に」取り戻す暗号学的保護です。統合プラットフォームアプローチにより、ファイル共有、SFTP、MFT、メール、Webフォームなど、すべてのデータ交換チャネルにこの主権を拡張し、部分的なソリューションによるギャップを排除します。

    排他的な暗号鍵を保持し、管理下の法域にインフラを導入し、地理的アクセス方針を自動で強制することで、真のデータ主権を実現できます。クライアントは法域要件に沿った保護を受け、金融機関は規制義務を果たし、要件の変化にも柔軟に対応できます。

    Kiteworksによる金融サービス向けデータ主権の実現

    Kiteworksプライベートデータネットワークは、ベンダーアクセスゼロの顧客管理型暗号鍵によってこれらのデータ主権課題を解決します。金融機関は、データ保存時にはAES-256、転送時にはTLS 1.3、

    組み込みジオフェンシングにより、IPアドレスレンジごとのブロックリスト・許可リストを設定し、詳細なロールベースアクセス制御や法域別制限を実現します。CISOダッシュボードでは、接続システム全体のファイルを一元可視化し、すべてのアップロード・ダウンロード・送信・編集をファイル単位で追跡可能です。包括的なデータリネージ付き改ざん不可能な監査ログは、SIEMソリューションへの連携や、暗号鍵管理・地理的制御・データレジデンシーを証明する詳細なコンプライアンスレポートの生成に活用できます。ネイティブGDPR・NIS2コンプライアンス支援、SOC2 Type II認証、プライバシー・バイ・デザインアーキテクチャにより、金融機関はファイル共有、SFTP、MFT、メール、コラボレーションワークフロー全体で一貫した顧客制御下のデータ主権を実現できます。

    データ主権要件に準拠しつつ機密性の高いクライアントデータを制御・保護する方法について、カスタムデモを今すぐご予約ください

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    よくあるご質問

    EU法域内にインフラを導入し、顧客管理型暗号鍵(貴社のみが鍵を保持)を利用してください。これにより、クラウドプロバイダーが米国監視法の下で法的に強制されてもデータを復号できないため、Schrems IIの技術的措置要件を満たします。加えて、EUおよび米国拠点からの認可済みアクセスのみ許可する詳細な地理的アクセス制御を組み合わせ、EU規制当局へのコンプライアンス証明として改ざん不可能な監査ログを維持してください。

    顧客管理型暗号鍵を用い、保存データにはAES-256、転送データにはTLS 1.3を採用し、貴社が排他的に鍵を所有しベンダーアクセスゼロを維持してください。ロールベースアクセス制御を実装し、認可されたディールチームメンバーのみが文書にアクセスできるようにします。取引関係法域ごとにアクセスを制限する地理的制御を適用し、すべてのアクセスを改ざん不可能な監査ログで記録し、規制報告に活用してください。

    はい、方法は次の通りです。ドイツ国内でシングルテナントクラウドまたはオンプレミスインフラを導入し、顧客管理型暗号鍵を利用してください。BaFinは金融機関がクライアントデータを制御することを求めており、クラウドプロバイダーが鍵を共有する形態では要件を満たせません。ジオフェンシングを実装し、ドイツおよび認可されたEU拠点からのみアクセスを許可してください。暗号鍵管理・データレジデンシー・アクセス制御を示す包括的な監査ログをBaFinに提出することで、完全な組織制御を証明できます。

    必要な各法域にインフラを導入し、すべての導入で統一セキュリティ制御を適用してください。法域ごとに顧客管理型暗号鍵を分離運用し、クロスボーダー鍵アクセスを防止します。法域別の地理的アクセス制御を実装し、トレーダーが自拠点に適合したデータのみアクセスできるようにします。米国・英国・EU・アジアの規制要件を同時に満たすデータリネージ付き包括的監査ログを維持してください。

    各地域ごとに適切なオンプレミスまたはクラウド導入+顧客管理型鍵を利用してください。取引当事者の所在地に基づき、支払いデータアクセスを自動ジオフェンシングポリシーで制限します。ゼロトラストアーキテクチャを適用し、すべてのデータ交換を取引ライフサイクル全体で認証・認可・暗号化します。すべての関与法域でデータ保護コンプライアンスを証明する改ざん不可能な監査ログを生成してください。

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